○道志村健康増進計画及び食育推進計画策定委員会設置要綱

令和4年4月27日

訓令第23号

(目的)

第1条 道志村が行う健康増進及び食育に関する基本的な施策の計画を策定し、住民の健康保持増進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、道志村健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条の規定に基づく健康増進計画の策定に向けての調査及び検討に関する事項

(2) 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づく食育推進計画の策定に向けての調査及び検討に関する事項

(3) その他計画の事業推進に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、関係行政機関、保健医療関係者、健康推進活動団体、福祉関係者、教育関係者のうちから、村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了するまでの間とする。

2 各種団体の役職により委嘱を受けた委員については、その役職の任期が終了した場合、後任に引き継ぎ、任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会は、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、策定委員会の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民健康課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

道志村健康増進計画及び食育推進計画策定委員会設置要綱

令和4年4月27日 訓令第23号

(令和4年5月1日施行)