○道志村ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種費用助成事業実施要綱
令和4年7月22日
訓令第28号
(目的)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種を任意で受けた者について、当該予防接種の費用の助成を行うにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者(この要綱による助成と同種のものであると村長が認める措置による費用の助成を他の地方公共団体から受けた者を除く。)とする。
(1) 令和4年4月1日時点で道志村に住民登録があること
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種(3回を上限とする。以下「対象接種」という。)を受け、当該対象接種に係る費用を実費で負担したこと
(4) 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと
2 前項の規定にかかわらず、村長は、特に必要と認めた者に対して助成を行うことができる。
(1) 対象接種に要した費用の額及び接種回数を証明できる書類(原本に限る。)
(2) 申請者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又はヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種証明書(様式第2号)
(申請期限)
第5条 申請書の提出期限は、令和7年3月末日までとする。
(1) 偽り又は不正の手段により助成金の交付を受けた事が判明したとき。
(2) この要綱に違反する事由があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 この要綱による助成を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第9条 村長は、助成を行うことの決定のための調査又は過去に決定した助成に係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種費用助成金交付申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。