○令和4年度道志村民生活応援臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和4年7月22日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、コロナ渦における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」(令4年4月26日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響下で、光熱費や燃料及び食料品など生活必需品の物価高騰等に直面した村民の生活を支援するため、令和4年度道志村民生活応援臨時特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(支給対象者及び申請・受給者)

第2条 村は、この要綱に定めるところにより、道志村民生活応援臨時特別給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

2 給付金の支給対象者は、令和4年8月1日(以下「基準日」という。)において、村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったもの(第5項において、「基準日に記録がない者」という。)を含む。)とし、次の区分に分類する。

(1) 区分1 令和3年中の合計所得金額が695万円未満の者

(2) 区分2 令和3年中の合計所得金額が695万円以上の者

3 支給対象となる世帯において、令和5年2月28日までに出生した者も支給の対象とする。

4 給付金の申請・受給者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))

(支給額)

第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、支給対象者1人につき3万円とする。

(支給申請受付期間)

第4条 給付申請受付期間は、令和4年8月1日から開始し、令和5年3月31日を期限とする

(申請及び支給の方法)

第5条 村は、第2条で定めた申請・受給者に対し、あらかじめ支給対象者を記載した道志村民生活応援給付金申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)を送付するものとする。

2 申請書の提出に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないことなど、第1号及び第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

4 村は、第2条第2項の区分の判定にあたり、所得証明書など令和3年中の合計所得金額が確認できる書類を徴しなければならない。ただし、本人の承諾を得て、村が保管している公簿等で確認できる場合は、省略できるものとする。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で道志村長(以下「村長」という。)が特に認める者

2 代理人が給付給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給の決定)

第7条 村長は、第5条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第8条 村長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条の受付期限までに第5条の規定による申請書の提出が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

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令和4年度道志村民生活応援臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和4年7月22日 訓令第30号

(令和4年8月1日施行)