各課の情報

介護保険で利用できるサービス

◇介護保険で利用できるサービス
 介護サービスを利用するには、まず、次のサービスの中から必要なものを選んでケアプランを作成します。
なお、「要支援」と認定された方は,「居宅サービス」のみの利用となります。
また、「非該当(自立)」と認定された方は、介護保険からのサービスは利用できません。



◇在宅サービス(要支援1・2/要介護1~5の人が利用できます)

サービス
サービスの概要





 訪問介護
(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や、調理、洗濯などの家事のお手伝いを行います。
 訪問入浴介護
看護職員や介護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
 訪問看護
疾患等を抱えている方に対し、看護師が居宅を訪問して、必要な看護を行います。
 訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問して、必要なリハビリテーションを行います。
 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、管理栄養士等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。





 通所介護
(デイサービス)
通所介護施設で、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
 通所リハビリテーション
(デイケア)
老人保健施設や医療機関等に通って、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。





 短期入所生活介護
(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所して、食事や入浴、排泄など日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
 短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
老人保健施設や医療施設に短期間入所して、医学的な管理のもとで、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。








 特定施設入居者生活介護
(ケアハウス・軽費老人ホーム)
有料老人ホーム等に入居している高齢者に対し、日常生活上の支援や介護を行います。



 福祉用具貸与
 
福祉用具購入費支給
車いすや特殊寝台など日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与や排泄や入浴に使われる貸与になじまない福祉用具の購入費を支給いたします。
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際に支給します。


◇地域密着型サービス

サービス
サービスの概要
 認知症対応型通所介護
認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所サービス。
 認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の方が共同生活を送る中で必要な介護を行います。要支援1の方は利用できません。
 地域密着型介護老人福祉施設
 入所者生活介護
入所定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所し、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。要支援1.2の方は利用できません。新規入所できるのは、原則として要介護3~5の人です。
 地域密着型特定施設
 入居者生活介護
定員29人以下の小規模な介護専用型の有料老人ホームに入居して、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。要支援1.2の方は利用できません。
 小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供します。
 看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通所、訪問、泊りのサービスを利用して、介護や医療、看護のケアが受けられます。要支援1.2の方は利用できません。要支援1.2の方は利用できません。
 夜間対応型訪問介護
24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護が受けられます。要支援1.2の方は利用できません。
 定期巡回・随時対応型訪問
 介護看護
日中・夜間を通じて定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問してもらい、介護や看護、緊急時の対応などが受けられます。要支援1.2の方は利用できません。

※ 地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を継続するために、原則として住んでいる市町村のサービスのみ利用することができるサービスです。本村には、地域密着型のサービス事業所はありませんので、これらのサービスを利用することはできません。


◇施設サービス
 要支援1・2の人は利用できません。平成27年4月から新規入所できるのは原則として要介護3以上の人となりました。

サービス
サービスの概要
 護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排泄などの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
 介護老人保健施設
(老人保健施設)
病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
 介護療養型医療施設
(療養病床等)
急性期の治療が終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関の病床です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。
 介護医療院 長期の療養を必要とする人に、医療と日常生活上の介護を一体的に行います。介護療養型医療施設の転換施設です。平成30年4月に創設されました。

その他関連する情報

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