○政治倫理の確立のための道志村長の資産等の公開に関する規則第10条第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱

平成8年6月7日

訓令第5号

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項の規定により村長が指定する閲覧場所は、道志村役場会議室とする。

2 前項に定める閲覧場所は、道志村長が特に必要があると認めるときは、他の場所に変更することができる。

(閲覧時間)

第3条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(閲覧業務を行わない日等)

第4条 閲覧業務を行わない日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項に定める日のほか村長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧手続)

第5条 報告書の閲覧を請求する者は、総務課において、資産等報告書等閲覧請求簿(別記様式)に請求年月日、氏名、住所及び閲覧を請求する報告書の名称を記入しなければならない。

(閲覧方法)

第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、請求した報告書を係員から受け取り、閲覧することができる。

2 閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却しなければならない。

(閲覧者の遵守事項)

第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧場所には、カメラ、コピー機器その他の報告書を複写するための物及び他人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持ちこまないこと。

(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙等他人に迷惑になる行為をしないこと。

(3) 規則及びこの要綱並びに係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第8条 係員は、閲覧者が規則又はこの要綱の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあるときは、報告書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

この要綱は、平成8年6月7日から施行する。

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政治倫理の確立のための道志村長の資産等の公開に関する規則第10条第6項の規定に基づく報告…

平成8年6月7日 訓令第5号

(平成8年6月7日施行)