○道志村監査委員条例

昭和39年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 監査委員については、法令に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(監査委員の非常勤)

第2条 監査委員は、非常勤とする。

(事務局の設置)

第3条 監査委員に事務局を置く。

(定例監査)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年8月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を村長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第5条 監査委員は、法第199条第2項、第5項若しくは第7項又は法第230条の2第2項の規定により、監査を行うときは、あらかじめその日時を村長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第6条 監査委員は、法第75条第1項及び法第98条第2項、法第199条第6項若しくは第7項、法第235条の2第2項及び法第243条の2第3項の規定により監査の請求又は要求があったときは、監査の請求又は要求を受理した日から15日以内に監査に着手しなければならない。

(請願に対する措置)

第7条 監査委員は、法第125条の規定により、議会からの請願の送付を受けたときは、15日以内に監査に着手しなければならない。

(村以外の者に対する監査)

第8条 監査委員は、法第199条第7項及び法第235条の2第2項の規定による村以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(現金の出納検査及び公金の収納等の監査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は、翌月10日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。

(決算等の審査)

第10条 次に掲げる書類等が審査に付されたとき及び法第243条の2第3項の規定による監査に付されたときは、15日以内に意見書を付けて村長に回付しなければならない。

(1) 法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等

(2) 法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(指定金融機関等の検査の報告)

第11条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第3項の規定により、監査委員は会計管理者の検査結果について、報告を求めることができる。

(公告及び公表)

第12条 監査委員の公告又は公表は、道志村公告式規則(昭和38年道志村規則第1号)に定める公告又は公表の例による。

(委任)

第13条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日より施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

道志村監査委員条例

昭和39年3月29日 条例第4号

(平成20年9月30日施行)