○道志村土地利用調整会議設置要綱
平成8年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 道志村の土地利用に関する諸問題について、総合的、計画的に検討し、もって村土の合理的かつ適切な利用と保全を図り、均衡ある村の発展を期するため、道志村土地利用調整会議(以下「調整会議」という。)を設ける。
(1) 土地利用に関する基本方向の決定に関すること。
(2) 道志村開発行為指導要綱で開発行為を行う者に協議を義務づけた事項に関すること。
(3) 土地利用に関する情報の交換
(4) 他の要綱等に基づいて調整会議に付議すべき事業
(5) その他土地利用に関し必要な事項
(組織、任期及び会議)
第3条 調整会議は、次に掲げる者をもって組織することとし、委員は村長が委嘱する。
(1) 副村長
(2) 道志村議会議長
(3) 道志村農業委員会長
(4) 道志村商工会長
(5) 道志村漁業協同組合長
(6) 道志村観光協会長
(7) その他必要と認められる者
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 調整会議の議長は、委員の互選による。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代理する。
5 調整会議は、議長が招集し、過半数以上の委員の出席で成立する。
6 調整会議は、必要に応じて開催する。
7 調整会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
8 調整会議は、必要があると判断したときは、審議すべき事案に応じて、オブザーバーとして委員以外の者の出席を求めることができるものとする。
(幹事会)
第4条 調整会議に幹事をおく。
2 幹事は、管理職をもって充てる。
3 幹事会は、審議すべき事案の発生に応じて審査検討し、必要に応じて調整会議に諮る。
4 幹事会は、ふるさと振興課長が主宰する。
(意見の聴取)
第5条 調整会議及び幹事会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明及び意見を聞き必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第6条 調整会議の事務は、ふるさと振興課が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか調整会議の運営等に関し必要な事項は、調整会議の議長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。