○道志村職員の給与の支給に関する規則

昭和37年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、道志村職員給与条例(昭和38年道志村条例第6号。以下「給与条例」という。)及び道志村職員特殊勤務手当支給条例(昭和52年道志村条例第10号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の差引支給の禁止)

第2条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第3条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第4条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第18条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。

(給与の減額)

第6条 給与条例第18条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和39年道志村条例第14号)第6条第2項又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和39年道志村規則第1号)第7条の規定による有給休暇による場合とする。

2 給与条例第18条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 給与条例第18条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間以後に支給すべき給料から順次差し引くものとする。ただし、退職、休職、無給休暇その他の事由により減額すべき給与額がその給料から差し引くことができないときは、直ちに返納させなければならない。

第7条 扶養手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、管理職手当、住居手当及び初任給調整手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第18条の規定によって給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給与の支給)

第9条 職員の給料の支給日は、毎月16日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。

(1) 16日が日曜日又は休日に当たるとき 17日

(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日(15日が休日に当たるときは、18日)

第10条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第11条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

第12条 職員が月の中途においてその所属する任命権者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった任命権者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた任命権者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その際に給料を支給するものとする。

第13条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第13条の2 給与条例第7条の2の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 第1項に規定する職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第2の管理職手当の額欄に定める額とする。

4 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)

5 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

6 管理職手当の支給日は、給料の支給日とする。

(扶養親族の届出及び認定)

第14条 給与条例第9条第1項に規定する届出は、道志村長が定める様式の扶養親族届によるものとする。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確めて認定し、その認定に係る事項を道志村長が定める様式の扶養親族簿に記載しなければならない。

3 給与条例第8条第2項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養手当の支給日)

第14条の2 扶養手当の支給日は、給料の支給日とする。

(初任給調整手当の支給期間及び支給額)

第15条 給与条例第9条の2第1項の規則で定める期間は、同項第1号に掲げる職に係るものにあっては15年、同項第2号に掲げる職に係るものにあっては5年とする。

(通勤距離及び交通の用具)

第16条 給与条例第10条に規定する場合の通勤距離とは、職員の住居から勤務公署に至る経路のうち徒歩で一般に利用し得る最短の距離をいう。

2 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次のとおりとする。ただし、村の所有に属するもの(これに類するものを含む。)を除く。

(1) 自動車、原動機付自転車

(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。

(通勤の届出)

第17条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、道志村長が定める様式の通勤届によりその通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠いた場合には、前項に準じて届け出なければならない。

(通勤の確認及び決定)

第18条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を道志村長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第19条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、通勤時間条例第8条第1項に規定する正規の通勤時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第19条の2 給与条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、事項に該当する場合を除くほか、次の各号による普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第10条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 村長の定める普通交通機関等 村長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡等を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第19条の3 給与条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第19条の4 給与条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第19条の5 給与条例第10条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが道志村長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第19条の6 給与条例第10条第3項の規則で定める職員は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び道志村長がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第19条の7 給与条例第10条第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると道志村長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用に得られる通勤事情の改善が前号に相当すると道志村長が認めるものであること。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第19条の8 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第19条第2項の規定は、新幹線鉄道に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第19条の2(第1項第3号を除く。)の規定は、給与条例第10条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第19条の2第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第19条の9 給与条例第10条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び道志村長がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第19条の10 給与条例第10条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが道志村長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第19条の11 給与条例第10条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡等上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年道志村条例第4号)第2条第3項に規定する職員派遣(第21条の2第1項第3号及び第21条の4第2項において「職員派遣」という。)から職務に復帰した職員又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員のうち、給与条例第10条第1項第1号及び第3号に掲げる職員で、当該復帰又は採用の直前の住居(当該復帰又は採用の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び村長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第19条の7に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該復帰又は採用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該復帰又は採用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが村長の定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第19条の第6に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) その他給与条例第10条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして道志村長の定める職員

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第20条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第17条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給日等)

第21条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第22条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第17条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第10条第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通期間等を利用するものとして給与条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、給与条例第10条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第21条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(返納の事由及び額等)

第21条の2 給与条例第10条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第10条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第19条の4第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、村長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第21条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び村長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与条例第10条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第21条第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び村長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

4 給与条例第10条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給された際に所属していた任命権者と事由発生月の翌月以降に所属する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第21条の3 給与条例第10条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第19条の2第1項第3号の村長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、道志村職員の定年等に関する条例(昭和59年道志村条例第2号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他村長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第21条の4 支給単位期間は、第20条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤手当を支給できない場合)

第22条 給与条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第23条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(災害派遣手当の支給額及び支給方法)

第23条の2 給与条例第12条の2第2項の規則で定める額は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までを1つの計算期間とし、当該1つの計算期間の分について、その月の翌月の給料の支給定日に支給する。

3 道志村長は、派遣職員の滞在した期間が短期間である場合その他特別の事情により、その必要を認めたときは、前項の支給方法を変更することができる。

第24条から第26条まで 削除

(特殊勤務手当の支給日)

第27条 医師診療実験従事手当及び保健衛生業務従事手当はその月の給料の支給日に、伝染病防疫手当はその月分を翌月の支給日に支給する。

(特殊勤務手当の支給方法)

第28条 医師診療実験従事手当及び保健衛生業務従事手当は、前条に規定するほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(休日勤務手当の特例)

第28条の2 給与条例第14条第1項の「正規の勤務日」とは、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。

2 給与条例第14条第2項に規定する年末年始等で規則で定める日は、次の各号に定める日とする。

(1) 12月29日から同月31日までの日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日

(2) 国の行事の行われる日で村長が指定する日

3 給与条例第14条第3項に規定する規則で定める日は、勤務を要しない日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の正規の勤務日(その日が同条に規定する休日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。

(宿日直手当の額)

第29条 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 次号に規定する勤務以外の宿日直勤務については、4,400円

(2) 村立病院等医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務については、2万1,000円

2 条例第15条の2第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 第1項第1号の勤務のうち常直勤務(宿日直勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務をいう。)についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万2,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万1,000円とする。

(勤務回数の特例)

第30条 第29条第2項に定める日に退庁時から引き続き宿直勤務を命ぜられた場合には、その勤務は1回の勤務とする。

(管理職員特別勤務手当)

第30条の2 給与条例第15条の3第2項の規則で定める額は、6,000円とする。

2 給与条例第15条の3第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法)

第31条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の時間数又は宿日直勤務の回数に基づいて支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、月の1日から末日までの全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第6条第2項の規定を準用する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等)

第31条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第2項の規則で定める時間は、次の各号に定める時間とする。

(1) 休日が属する週(給与条例第3条の2に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(職員勤務時間規則第4条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては次に定める時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間(給与条例第13条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が38時間45分を超える場合については、38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の勤務時間が38時間45分に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に定める時間(前号に該当する時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(旅行中の時間外勤務)

第32条 公務により旅行中の職員は、その期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指定して命令した場合において現に勤務し、かつ、勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給日)

第33条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月に支給する。ただし、退職又は出向した場合は、その日までの分をその際支給する。

(給料の訂正)

第34条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ公平委員会の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来にむかって行うことができる。

第35条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第29条に関する規定については、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和39年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の道志村職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の道志村職員の給与の支給に関する規則の規定は昭和40年9月1日から適用し、第2条の規定による改正後の道志村職員の給与の支給に関する規則の規定は昭和41年1月1日から適用する。

2 昭和41年1月1日前に職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第17条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(通勤手当の支給日に関する経過規定)

3 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものについては、なお従前の例による。

(昭和43年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の道志村職員の給与の支給に関する規則第18条から第19条の2までの規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(経過規定)

2 通勤簿(様式第3号)及び通勤手当認定簿(様式第4号)は、当分の間、従前の様式の通勤届によることができる。

(昭和45年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第14条の改正規定を除くその他の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(経過規定)

2 扶養親族届、扶養親族簿は、当分の間従前の様式によることができる。

(昭和46年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の道志村職員の給与の支給に関する規則第14条及び第29条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第13条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において村長が定める日から施行する。

(昭和52年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の道志村職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の規定は、昭和52年4月1日から適用し、改正後の規則第29条の規定は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の道志村職員の給与の支給に関する規則第19条の2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の道志村職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の道志村職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月3日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の道志村職員の給与の支給に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の道志村職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第19条の2第1号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月2日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年道志村条例第3号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和39年道志村条例第14号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、それぞれ改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第6条第2号、道志村職員の給与の支給に関する規則第28条の2第1項、道志村給料の半減に関する規則第3条及び期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第23条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の道志村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

2 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年道志村規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 道志村職員給与条例(昭和38年道志村条例第6号)第7条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の道志村職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第13条の2の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当とすることができる。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の道志村職員の給与の支給に関する規則第13条の2に規定する別表第1に掲げる職に係る同表の職名欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の職欄に定める職を占める職員) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の職欄に定める職員) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の職欄に掲げる区分を適用したならばその者が受けることになる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の職欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後の給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員に準ずるものとして村長が定める職員 前各号の規定に準じて村長が定める額

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の道志村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条の2関係)

組織

職務の名称

区分

議会事務局

局長

1種

長の事務部局

課長

1種


診療所長

2種

教育委員会の事務局

課長

1種

別表第2(第13条の2関係)

行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

5級

1種

50,000円

6級

60,000円

医療職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

2級

2種

24,000円

3級

別表第3(第23条の2関係)

施設の利用区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

道志村職員の給与の支給に関する規則

昭和37年3月20日 規則第1号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和37年3月20日 規則第1号
昭和39年3月30日 規則第3号
昭和41年3月25日 規則第2号
昭和43年3月12日 規則第2号
昭和44年3月30日 規則第3号
昭和45年3月30日 規則第5号
昭和46年3月30日 規則第4号
昭和50年12月20日 規則第2号
昭和51年12月23日 規則第10号
昭和52年12月23日 規則第7号
昭和54年1月10日 規則第4号
昭和55年12月24日 規則第6号
昭和55年12月24日 規則第10号
昭和56年12月24日 規則第2号
昭和58年3月22日 規則第2号
昭和60年2月21日 規則第2号
昭和60年3月1日 規則第6号
昭和61年2月5日 規則第4号
昭和61年10月23日 規則第11号
昭和62年12月23日 規則第3号
昭和63年10月1日 規則第5号
平成元年3月22日 規則第3号
平成2年12月21日 規則第2号
平成4年3月19日 規則第2号
平成4年6月28日 規則第7号
平成4年12月21日 規則第10号
平成6年12月20日 規則第2号
平成7年12月26日 規則第5号
平成8年12月24日 規則第5号
平成9年12月19日 規則第7号
平成10年3月23日 規則第3号
平成10年12月21日 規則第8号
平成11年12月17日 規則第3号
平成13年3月26日 規則第3号
平成14年6月24日 規則第19号
平成16年3月24日 規則第1号
平成17年6月30日 規則第11号
平成19年3月29日 規則第4号
平成22年12月20日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第5号
令和元年7月1日 規則第11号
令和4年2月22日 規則第4号
令和4年3月24日 規則第7号