○道志村民放テレビジョン難視聴地域解消事業費補助金交付要綱

平成3年12月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 村長は、テレビ難視聴地域の解消を図るため、民放テレビジョン難視聴地域解消事業に要する経費の一部を予算の範囲内で村が補助するものとし、その交付に関しては道志村補助金等交付規則(昭和51年道志村規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる民放テレビジョン難視聴地域解消事業は、民法(明治29年法律第89号)第34条に基づき、郵政大臣及び知事の許可を得て設立された法人(以下「公益法人」という。)が行う、テレビジョン放送局から遠隔地にあり又は山間地等地形的条件により村内の民放テレビジョンが1波も良好に受信できない地域の難視聴解消を図るための施設及び設備の設置事業(以下「難視聴地域解消事業」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象者となる者は、公益法人が行う難視聴地域解消事業に要する経費の一部を補助する。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 鉄塔、局舎及び外構施設等テレビジョンの送受信に必要な施設費

(2) 受信設備(電力引込み送電線を含む。)、送受信アンテナ、送受信機、電源設備(予備電源設備を含む。)、監視装置及び測定器等テレビジョンの送受信に必要な設備費

(3) 前2号に掲げる施設又は設備を設置するために必要な用地取得費、土地造成費及び道路費

(4) 前各号に掲げるもののほか、調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等工事に必要な附帯工事費並びに村長が別に定める施設及び設備に必要な附帯施設費

(補助金の額)

第5条 村長は、公益法人に対し、その補助対象経費の2分の1に相当する額を、予算の範囲内において公益法人に対し補助する。

2 算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする公益法人(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、村長が別に定める期日までに村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、前条による補助金交付の決定を受けた後、次の各号に掲げる事業内容等の変更をしようとする場合には、村長の承認を受けなければならない。

(1) 事業計画等を変更する場合(様式第3号)

(2) 事業を中止又は廃止しようとする場合(様式第4号)

(3) 事業が当該年度に完了しない場合(様式第5号)

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付については、交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。

2 概算払を受けようとする補助事業者は、概算払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項による実績報告書の提出は、補助事業の完了日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行うものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、前条による実績報告書の提出を受けたときは、その内容の審査及び現地調査等を行い、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式第8号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の経理)

第12条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(間接補助金交付の際の条件)

第13条 補助事業者が公益法人に補助するときは、第8条から前条までの規定に準ずる条件を付するとともに、次の条件を付さなければならない。

(1) 公益法人が難視聴地域解消事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならないこと。(別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)

(2) 公益法人が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合は、その収入の全部又は一部を村に納付させることがあること。

(3) 公益法人は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。

2 補助事業者は、前項により付した条件に基づき承認又は指示をする場合は、あらかじめ村長の承認又は指示を受けなければならない。

3 補助事業者は、第1項第2号により公益法人から財産処分に納付があったときは、県の補助金に相当する額の全部又は一部を村に納付しなければならない。

(書類の提出)

第14条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本3通を添えて、村長に提出するものとする。

この要綱は、平成3年12月24日から施行する。

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別紙

1 構内柱(引込み電力線)

2 接地線(避雷導線、接地母線、共通接地網等)

3 道路照明施設

4 マンホール

5 空調設備

6 監視設備

7 消火設備

8 水道施設

9 貯水タンク

10 ろ過器

11 洗面・手洗施設

12 仮眠施設

13 予備送受信機

14 予備空中線

15 モニターテレビ

16 修理工具

17 混信対策防止装置

道志村民放テレビジョン難視聴地域解消事業費補助金交付要綱

平成3年12月10日 規則第2号

(平成3年12月10日施行)