○道志村学校給食センター設置管理条例施行規則
平成6年10月17日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、道志村学校給食センターの設置管理条例(平成6年道志村条例第8号。以下「条例」という。)の施行について別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(給食実施基準回数)
第2条 道志村学校給食センターの行う年間給食の基準回数は、次のとおりとし、昼食時に実施するものとする。
(1) 小学校、中学校 200回
(給食費の基準額)
第3条 条例第8条の規定による給食費の基準額は、次のとおりとする。
(1) 児童 1食 330円
(2) 生徒 1食 370円
(3) 教職員等 生徒と同等額
2 前項に定める基準額は、別に定める運営委員会の議決を得て、増減することができる。
(給食費の納入)
第4条 給食費は、児童月額4,400円、生徒月額4,900円、教職員等月額6,660円を毎年度3月を除く毎月20日までに納付しなければならない。
(給食費の日割り計算等)
第5条 給食費は、病気又は事故その他の理由で引き続き10日以上給食を受けなかった場合、日割り計算で算定することができる。
(給食費の精算)
第6条 給食費は、毎年度2月第3条に規定する基準額に給食実施回数を乗じて得た額により精算するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。