○道志村青少年総合対策審議会条例

昭和36年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 青少年に関する諸問題を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、道志村青少年総合対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じて青少年に関する総合的施策の樹立及び実施に関する事項を調査審議し、意見の答申を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、青少年問題に関し、学識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

3 審議会に会長及び副会長を置く。

4 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

5 会長は、会務を統理し、審議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の非常勤)

第5条 委員は、非常勤とする。

(会議)

第6条 審議会は、村長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例(昭和31年道志村条例第15号)の規定による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月27日から実施する。

(平成5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例の一部改正)

2 道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例(昭和31年道志村条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

道志村青少年総合対策審議会条例

昭和36年3月30日 条例第3号

(平成5年9月27日施行)