○道志村体育施設の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成15年9月1日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村体育施設の設置及び管理等に関する条例(昭和49年道志村条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 体育施設を使用することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 道志村又は道志村教育委員会(以下「委員会」という。)が主催若しくは共催する行事に使用するとき。
(2) 社会体育団体が主催する行事に使用する場合で委員会が認めたとき。
(3) 自治会又は自治会を組織する団体が使用するとき。
(4) 官公庁及びそれらに属する団体が使用するとき。
(5) その他教育委員会が使用することを適当と認めたとき。
(使用の不許可)
第3条 体育施設は、その使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政党、協会その他の団体の諸行事のため使用するとき。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく推薦演説会又は政談演説会については、この限りでない。
(2) 体育館については営利を目的とする個人又は団体が、営業のために使用するとき。
(3) 遊宴のために使用するとき。
(4) 午前6時から午後10時までの時間以外に使用するとき。
(5) 前各号のほか教育委員会が、使用を不適当と認めるとき。
(禁止事項)
第4条 体育施設の使用について、次に掲げる行為はこれを禁止する。
(1) 施設の無断使用
(2) 施設内での飲酒
(3) 指定場所以外での暖房器具の使用
(4) 午後10時以降、翌日午前6時までの使用
(使用許可の申請)
第5条 施設の使用許可を受けようとする者は、体育施設使用許可申請書(様式第1号)により、使用期日の少なくとも前10日までに委員会に申請しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、委員会の職員又はその指定する者(以下「管理員」という。)の要求があったときは提示しなければならない。
(使用許可の変更)
第7条 使用者は、体育施設の使用許可条件の変更をしようとするときは、体育施設使用許可変更申請書(様式第3号)により使用日前5日までに委員会に申請しなければならない。
(使用料の減免手続)
第8条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、体育施設使用料減額(免除)申請書(様式第4号)により村長に申請しなければならない。
(損傷、滅失の届出)
第9条 使用者が施設等を損傷又は滅失したときは、損傷滅失届(様式第6号)を提出し、委員会の指示に従わなければならない。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された施設以外に立ち入らないこと。
(2) 施設、器物等を損傷しないこと。
(3) 車両等は、指定された場所以外に乗り入れないこと。
(4) 体育施設内において物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(5) その他管理員の管理上必要な指示に従うこと。
(補則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。