○道志村福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成8年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村福祉センター設置及び管理条例(平成8年道志村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 道志村福祉センター(以下「福祉センター」という。)を利用することのできる者は、道志村に住所を有する者とする。ただし、運営に支障のない場合において村長の認めた者についてはこの限りでない。

(利用の申請)

第3条 老人デイサービス事業の利用の申請に関して必要な事項は別に定める。

(利用の許可)

第4条 老人デイサービス事業の利用の許可に関して必要な事項は別に定める。

(利用許可の取消)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を取り消すことができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 申請に偽りがあったとき。

(3) 利用の目的に違反したとき。

(4) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。

(5) 前各号のほか、村長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの運営に関し必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日より施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

道志村福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成8年3月25日 規則第2号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年3月25日 規則第2号
平成12年3月27日 規則第4号
平成21年12月1日 規則第4号