○道志村老人デイサービス事業実施要綱
平成8年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、道志村老人デイサービス事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めることにより、在宅の虚弱老人ねたきり老人に対し、通所又は訪問による各種のサービスを提供しこれらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は道志村とし、道志村福祉センターにおいて実施する。
(実施計画の策定)
第3条 事業の運営に関しては、毎年度実施計画を策定して運営することとし、翌月の利用計画を定めて利用者に利用する日を通知するものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 道志村に在住するおおむね65歳以上の高齢者であって、身体が虚弱又はねたきり若しくは痴呆等のために、日常生活を営むのに支障がある者又はこれらの者を抱える家族等
(2) 前号に掲げる者のほか村長が特に必要と認める者
(介護者)
第5条 村長は、利用者が特別の身辺介助を要すると認める場合には介護者を同伴させるものとする。
(事業内容)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 基本事業に関すること。
ア 生活指導
イ 養護
ウ 健康チェック
エ 送迎サービス
(2) 通所事業に関すること。
ア 入浴サービス
イ 給食サービス
(実施日等)
第7条 この事業の実施日は、道志村福祉センター設置及び管理条例施行規則(平成8年道志村規則第2号)に規定する同施設の開館日とする。
2 この事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(利用料)
第8条 利用者が受ける事業の利用料は、道志村福祉センター設置及び管理条例施行規則(平成8年道志村規則第2号)に規定する額とする。
(利用の申請及び決定等)
第9条 この事業の利用を希望する者又その代理人は、デイサービス事業利用申請書(以下「利用申請書」という。)に医師の意見書あるいは診断書を添えて、村長に申請しなければならない。
2 村長は、利用申請書を受理したときは、サービス調整チームの意見を聴して可否を決定し、デイサービス事業利用決定・却下通知を申請者に通知するものとする。
3 村長は、事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)に係る利用申請書を登録台帳として保管するものとする。
(利用の取消し)
第10条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用決定を取り消すことができる。
(1) 伝染病患者を有することとなり感染のおそれがあるとき。
(2) その他、事業の利用を不適当と認める者
2 村長は、利用決定を取り消した場合には、理由を付して利用者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。