○道志村社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業補助金交付要綱

平成13年3月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業(以下「減免措置事業」という。)に係る補助金の交付については、山梨県社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成12年6月1日付け長4第6―6号山梨県福祉保健部長通知。以下「県要綱」という。)及び道志村補助金等交付規則(昭和51年道志村規則第6号)によるほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(補助金の交付を受けることができる者)

第2条 減免措置事業に係る補助金の交付を受けることができる者は、県要綱3(1)アの規定により県知事及び村長に申出を行った社会福祉法人等及び県要綱3(1)イの規定により県知事から連絡を受けた社会福祉法人等とするものとする。

(減免対象者)

第3条 前条に規定する社会福祉法人等が減免措置事業により介護保険サービスに係る利用者負担額を減免する者は、市町村民税世帯非課税者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護受給者を除くものとする。

(1) 介護保険の高額介護サービス費の上限額が最も低い所得区分に属する者

(2) 介護保険料徴収に係る所得区分が第2段階に属しており、かつ、合計所得金額が無い者

(減免申請及び減免対象者の確認)

第4条 社会福祉法人等から利用者負担の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道志村社会福祉法人等利用者負担額減免対象確認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに、その適否を決定し、道志村社会福祉法人等利用者負担額減免対象決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 村長は、前項の規定により減免する旨の決定をした場合は、社会福祉法人等利用者負担減免確認証(様式第3号)を申請者に交付する。

(補助金の額)

第5条 減免措置事業に係る補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 社会福祉法人等が利用者負担を減免した総額(本村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(減免対象の介護保険サービスに関するものに限る。)の1パーセントを超えた部分の半額とする。

(2) 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を減免する社会福祉法人については、減免総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が5パーセントを超える部分の全額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、道志村社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業補助金交付申請書(様式第4号)に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、その適否を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において、補助金の交付の額を決定する。

2 前項の場合において、村長は、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加え、又は条件を付して補助金の交付を決定することができる。

3 村長は、第1項又は前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに、道志村社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該社会福祉法人等に通知する。

(申請事項の変更の承認)

第8条 社会福祉法人等は、補助金の交付の決定後、第6条の申請事項に変更を生じたときは、軽微な変更を除き、道志村社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業計画変更届(様式第6号)を村長に提出し、承認を得なければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた社会福祉法人等は、毎年4月10日までに道志村社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(実績報告の審査及び補助金の額の確定)

第10条 村長は、補助金の交付の決定を受けた社会福祉法人等から前条の事業実績報告書を受けたときは、必要な審査を行うものとする。

2 村長は、前項の報告に係る減免措置事業の実施結果が補助金の交付決定内容(第8条の規定により変更の承認をした場合には、その承認した内容とする。)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、道志村社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業補助金額確定通知書(様式第8号)により社会福祉法人等に通知する。

(補助金の取消し等)

第11条 村長は、補助金の交付の決定を受けた社会福祉法人等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の取消し又は減額若しくは事業内容の改善を命令することができる。

(1) 第7条第2項の規定による条件を守らないとき。

(2) 前条に規定する審査の結果、交付することが適当でないと認められるとき。

(3) この要綱その他関係規則等に違反したとき。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

道志村社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事…

平成13年3月26日 訓令第2号

(平成13年3月26日施行)