○道志村保健師、助産師、看護師、准看護師等修学資金貸与条例施行規則

平成4年3月19日

規則第1号

(貸与の申請)

第2条 条例第2条第1項により保健師、助産師、看護師、准看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者は、保健師、助産師、看護師、准看護師等修学資金貸与申請書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 戸籍抄本

(2) 健康診断書

(3) 保健師、助産師、看護師、准看護師又は看護師養成のための専任教員等(以下「看護職員等」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)の長の推薦書

(保証人)

第3条 条例第4条に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、独立の生計を営む者で、その1人は、村内に居住する者でなければならない。

2 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは、保証人のうち1人は、村内に居住する者でなければならない。

3 修学資金の貸与を受けている者は、保証人が死亡したとき、又は保証人を変更しようとするときは、新たに保証人を定めて、速やかに保証人変更願いを村長に提出してその承認を得なければならない。

(貸与の決定)

第4条 村長は、第2条の規定により提出された申請書等を審査し、修学資金の貸与を決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(貸与の方法)

第5条 修学資金は、3か月分を一括してその最初の月に貸与する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(借用証書の提出)

第6条 修学資金の貸与契約にかかわる全額の貸与を受けた者は、当該修学資金の受領後速やかに修学資金借用証書を村長に提出しなければならない。

(契約の解除)

第7条 村長は、修学資金の貸与を受けているものが次の各号に該当し、修学資金の貸与の目的を達成する見込がなくなったと認めたときは、修学資金の貸与契約を解除する。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込がなくなったと認められたとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められたとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

2 村長は、前項の規定により契約を解除するときは、修学資金の貸与契約を解除の相手方又はその保証人に通知する。

(修学資金の貸与の辞退)

第8条 修学資金の貸与を受けている者が修学資金の貸与を辞退しようとするときは、修学資金貸与辞退願いを村長に提出しなければならない。

(債務の免除の申請)

第9条 条例第6条又は第8条の規定により債務の免除を受けようとする者は、修学資金返還債務免除申請書に条例第6条各号又は第8条各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(債務の免除の決定)

第10条 村長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、債務の免除を決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(返還)

第11条 条例第7条の規定による修学資金の返還は、月賦均等払の方法により行うものとする。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

2 修学資金を返還しなければならない者は、返還の理由が生じた日(条例第8条の規定による債務の裁量免除を申請した者は、その申請に対する決定を受けた日)から起算して15日以内に返還計画書を村長に提出しなければならない。

3 前項の規定により返還計画書を提出した後に返還方法を変更しようとするときは、返還方法変更願いを村長に提出してその承認を得なければならない。

(返還猶予の申請)

第12条 条例第9条又は第10条の規定により債務の履行の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書に条例第9条各号又は第10条各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(返還猶予の決定)

第13条 村長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、債務の履行の猶予を決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(届出)

第14条 修学資金の貸与を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 氏名、本籍又は住所を変更したとき。

(2) 退学、休学若しくは停学したとき、若しくはこれらの処分を受けたとき又は復学したとき若しくは卒業したとき。

(3) 保証人の氏名、本籍、住所又は職業に変更があったとき。

(4) 看護職員等の免許を取得したとき。

(5) 養成施設を卒業後、更に他種の養成施設に入学し、その養成施設を退学し、又は卒業したとき。

2 保証人は、保証にかかわる修学資金の貸与を受けたものが死亡したときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(業務の従事期間の計算)

第15条 条例第6条第1号及び第8条第2号の規定による業務の従事期間は、月数をもって計算し、村において看護職員等の業務に従事した日の属する月から当該業務を廃止した日の属する月までとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日より施行する。

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道志村保健師、助産師、看護師、准看護師等修学資金貸与条例施行規則

平成4年3月19日 規則第1号

(平成12年3月27日施行)