○道志村上下水道委員会設置規則
平成13年3月26日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、道志村が行う簡易水道事業及び合併処理浄化槽事業の促進を図るため、道志村上下水道委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項につき、村長の諮問に応じて審議する。
(1) 管理及び使用料の適正に関すること。
(2) 施設整備の促進に関すること。
(3) 年間経営方針に関すること。
(4) その他前項の目的達成に関すること。
(委員)
第3条 委員数は、15名以内とし、村議会議員及び学識経験者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 議会の議員の中から委嘱された委員の任期は、前項の規定にかかわらず議員の任期を超えることができない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員には道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例(昭和31年道志村条例第15号)に定める報酬を支給し、職務に要した費用を弁償する。
(雑則)
第6条 委員に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 道志村水道委員設置規則(昭和48年道志村規則第1号)は、廃止する。