○道志村介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱

平成19年3月29日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道志村介護保険条例(平成12年道志村条例第23号。以下「条例」という。)第10条及び第11条に規定する保険料の徴収猶予及び保険料の減免の取扱いに関し、道志村介護保険条例等施行規則(平成18年道志村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(原則)

第2条 保険料の徴収猶予及び減免は、保険料の納付義務者が負担能力の著しい低下等によりその納付が困難となった場合において、その納付義務者に対して行うものとする。

2 この要綱に定める保険料の減免の決定については、減免の趣旨に沿い、その申請の内容及び申請をした者の負担能力、生活能力、資産その他の事項を調査把握の上、他の納付義務者に係る保険料の扱いとの均衡を失わないよう慎重に取り扱わなければならない。

(保険料の徴収猶予)

第3条 保険料の徴収猶予は、条例第10条第1項の規定により、別表に掲げる事由の種別ごとの適用基準のア及びイのいずれかに該当し、又はこれらに準ずる事由に該当するときは、保険料の徴収を猶予する。

(保険料の減免)

第4条 保険料の減免は、条例第11条第1項の規定により、別表に掲げる事由の種別ごとの適用基準のいずれかに該当し、又はこれらに準ずる事由に該当するときは、同表の減免割合に定める割合の保険料を減免する。

(適用除外)

第5条 納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者についての徴収猶予及び減免は行わない。

(1) 蓄積された資産又は退職金、保険金、保障金若しくは仕送り等により当面の生活に支障がない者

(2) 生活困窮の状態が近い将来保険料の減免を要しない状態となる見込みのある者

(3) 保険料を完納していない者(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している者を除く。)

(徴収猶予及び減免の申請)

第6条 保険料の徴収猶予又は減免を受けようとする納付義務者は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第1号)別表による添付書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項の申請により、保険料の免除の決定を受けた納付義務者は、その理由が消滅したときは、条例第11条第3項の規定により介護保険料減免事由消滅届出書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(徴収猶予及び減免申請の却下等)

第7条 村長は、保険料の徴収猶予又は減免の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、その申請を却下するものとする。

(1) 別表による保険料の徴収猶予又は減免を受けることができる要件を欠いている者

(2) 第5条各号のいずれかに該当する者

(3) 虚偽の申請をした者

(保険料の徴収猶予の取消し)

第8条 村長は、保険料の徴収猶予の決定を受けた納付義務者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに徴収猶予の決定を取り消し、これを一時に徴収する。

(1) 徴収の猶予を認められた期間内に保険料を納付しないとき。

(2) 徴収の猶予を受けた納付義務者の資力その他の事情が変化したため徴収の猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(3) 徴収の猶予の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。

2 村長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第3号)を当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第9条 村長は、保険料の減免の決定を受けた納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに減免の決定を取り消すものとする。

(1) 減免の決定を受けた納付義務者の資力その他の事情が変化したため減免をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 減免の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。

2 村長は、前項の規定により減免の決定の取消しをしたときは、介護保険料減免取消通知書(様式第4号)を当該納付義務者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第2条 道志村介護保険条例(以下「条例」という。)附則第8条第1項の規定により適用する条例第11条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第4条別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年中の所得額

C 該当第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年中の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年中の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年中の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(令和2年訓令第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第7条関係)

区分

徴収猶予及び減免事由の種別

事由の種別ごとの適用基準

減免割合

添付書類

減免期間等

災害損失

震災、風水害火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき

災害の程度

罹災証明書又はこれに類する公の機関が発行する証明書

徴収猶予に関しては6箇月以内の期間。(この期間が翌年度分の保険料に及ぶことは差し支えないものとする。)

減免に関しては、当該年度において減免事由発生後に到来する納期に係る保険料(ただし、当該年度において資力の回復が困難と認められる場合は、1年以内に到来する納期の範囲内において適用することができる。)

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅、家財又はその他の財産について半壊、半焼、床上浸水その他これらに類する被害を受け、かつ、前年の世帯の合計所得金額が5,000,000円以下の者

半壊、半焼、床上浸水その他これらに類する被害

全壊、全焼、流失その他これらに類する被害

4分の1

2分の1

所得減少

・死亡、心身に重大な障害又は長期入院

・事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等

・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類するもの

2分の1

・医師の診断書

・休廃業証明書

・退職証明書

・民生委員証明書

・給与明細書

・その他公的証明書等

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年度の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少し、かつ、前年の世帯の合計所得金額が3,000,000円以下の者

その他

村長が認める特別な理由のあるもの

法第63条に規定する刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁され、同条による保険給付の制限を受けていること。

全額免除

在監証明書

該当する期間に係る保険料

村長が認める特別な理由のあるもの

村長が認めた割合

事実の確認できるもの

村長が認めた期間

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道志村介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱

平成19年3月29日 訓令第7号

(令和3年5月28日施行)