○水源の郷やまゆりセンター設置及び管理条例施行規則
平成21年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、水源の郷やまゆりセンター設置及び管理条例(平成21年道志村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の時間)
第2条 条例第6条の規定により、水源の郷やまゆりセンター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、午後5時から10時までの利用は予約制とする。
(利用の取消し)
第4条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により利用できなくなった場合には、直ちに村長に申し出なければならない。
(遵守事項)
第5条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 設備器具をセンター外に持ち出さないこと。
(2) 承認を得ないで広告類を掲示し、又はセンターの施設及び設備器具(以下「施設等」という。)を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 承諾を得ないで危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(4) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 承認を得ないで寄附金の募集又は物品の販売を行わないこと。
(7) 利用者及び入場者の安全確保の処置を講ずること。
(8) 施設等を滅失し、又は破損等したときは、速やかに滅失、破損届(様式第3号)を村長に届け出ること。
(9) センターを利用した者は、必ず利用日誌(様式第4号)に記録すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、センター職員の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第7条 条例第13条の規定による使用料の減免をすることができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村民が利用する場合(村民とは道志村に住所を有する者とする。)
(2) 学校又は社会教育関係団体が利用する場合
(3) 前号に掲げる場合のほか、公的団体が利用する場合
(4) 前号に定める場合のほか、村長が必要と認める場合
(使用料の還付)
第8条 条例第14条ただし書の規定により、村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の理由があると村長が認めたとき。
(利用後の点検)
第9条 条例第15条の規定により、利用者は施設等を原状に回復したときは、速やかにセンター職員による点検を受けなければならない。
(帳簿)
第10条 センターには、次に掲げる帳簿を備え付け、常に適正に記帳し、整理しなければならない。
(1) 利用日誌(様式第4号)
(2) 備品台帳(様式第5号)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。