○道志村若者定住促進住宅設置及び管理条例施行規則
平成22年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村若者定住促進住宅設置及び管理条例(平成22年道志村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類で入居の申込みをしようとする者及び同居しようとする親族(条例第6条第1項第1号に規定する親族をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。
(1) 入居者及び同居者の所得証明書又は収入(条例第2条第4号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類
(2) 入居者及び同居者の住民票の写し
(3) 入居者の印鑑証明書
(4) 入居者及び同居者の入居の申込みを行う日の属する年度の前年度の納税証明書
(5) 入居者及び同居者の入居の申込みを行う日の属する年度の前年度の国民健康保険料等の納付状況を確認できる書類
3 第1項の申込書には、次に掲げる書類で連帯保証人(条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。
(1) 所得証明書
(2) 住民票の写し
(3) 印鑑証明書
2 村長は、条例第11条第2項に規定する期間の満了の日の1年前から6月前までの間に入居者に対し、期間満了により賃貸借契約が終了する旨を書面で通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 条例第12条第1項第1号の連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 条例第12条第1項第1号に規定する所得金額が年額240万円以上の者で当該入居決定者の家賃その他の当該若者定住促進住宅の責務を保証する能力を有するものであること。
4 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(家賃の決定)
第6条 村長は、条例第13条第2項の規定により家賃の見直しを行う場合は、当該住宅の建物の残存価格、管理費及び当村の他市町村と比較した場合の利便性等を加味し適正な見直しを行うものとする。
(家賃等の減免又は徴収猶予)
第7条 条例第14条の規定による家賃の減免又は徴収猶予ができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が認めた場合
2 前項の規定による減免する額は、入居者の事情等を勘案して村長が認めた額とする。
3 家賃の減免又は徴収猶予の期間は、入居者の事情等を勘案して村長が認めた期間とする。
(禁止行為)
第9条 条例第22条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。
(1) 鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造又は保管すること。
(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。
(3) 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
(4) 共同施設内に物品等を置くこと。
(5) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。
(6) 犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。
(7) 共同施設内に、ポスター等の広告物を掲示すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、これに準ずるものとして村長が認めるもの
(模様替え及び増築の承認申請書等)
第11条 入居者は、条例第26条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、道志村若者定住促進住宅模様替(増築)承認申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、条例第26条第1項ただし書の承認を行うものとする。
(1) 模様替に当たっては、若者定住促進住宅を損しない程度のもの
(2) 増築に当たっては、物置、風呂場、日よけ等で次の要件を備えたもの
ア 面積が6.6平方メートル以内のものであること。
イ 若者定住住宅から独立したものであること。
ウ 退去の際原状回復が容易であること。
エ 隣家の同意が得られるものであること。
(世帯員異動届出書)
第13条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯員に属する者が異動したときは、速やかに道志村若者定住促進住宅世帯員異動届出書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。
(入居者氏名変更届出書)
第14条 入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、道志村若者定住促進住宅入居者氏名変更届出書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。