○道志村木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金交付要綱
平成23年8月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、地震による木造住宅の倒壊から命を守るため、地域住宅計画、又は道志村耐震改修促進計画に基づき木造住宅に耐震シェルターを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、道志村補助金等交付規則(平成17年道志村規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断技術者
山梨県木造耐震診断・補強計画技術者講習会又は村長が同等以上であると認める講習会の受講修了者をいう。
(2) 既存木造住宅
次の全てに該当するものをいう。
ア 道志村内に住所を有する個人が所有する住宅で、かつ、その個人が居住しているもの
イ 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
ウ 木造在来工法で建築された住宅
エ 2階建て以下の住宅
オ 長屋及び共同住宅以外の住宅(借家を除く。)
(3) 耐震診断
次のいずれかに該当するものをいう。
ア 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断
イ (一財)日本建築防災協会(以下「協会」という。)発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断
(4) 耐震判定委員会
既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加している団体が、「耐震判定委員会 登録要綱」に基づいて登録した、建築物耐震診断・補強計画判定会のことをいう。
(5) 総合評点
耐震診断技術者が診断したもので、耐震判定委員会による判定を受けた評点をいう。
(6) 耐震シェルター
ア 他の都道府県が奨励する耐震シェルター等のうち1部屋型を設置するもの
イ 構造設計1級建築士がアと同等以上のものとして設計したもの
(補助の対象者)
第3条 補助の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 既存木造住宅を所有するものであること。
(2) 固定資産税・他村税等を滞納していない者であること。
(補助の対象住宅)
第4条 補助金の対象は、木造住宅耐震診断の結果、総合評点0.7未満と診断された既存木造住宅で、過去に道志村木造住宅耐震改修等支援事業の補助を受けていない住宅とする。
(補助金の対象経費)
第5条 耐震シェルターの設置に係る1戸当たりの補助金の経費の対象は、既存木造住宅の所有者が行う耐震シェルターの設置に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 耐震シェルターの設置に対する補助金額は、対象経費の3分の2以内、かつ、24万円を限度とする。
2 第1項で定める補助額に1,000円未満の端数があるとき、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請及び決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に、耐震シェルター設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して村長に提出しなければならない。その提出部数は1部とする。
3 村長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(1) 施工箇所及び施工方法の変更
(2) 耐震シェルター設置に要する経費の変更
3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難に場合は、速やかに耐震シェルター設置事業計画遅滞等報告書(様式第5号)を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 申請者が、設置事業の中止又は廃止をしようとする場合は、耐震シェルター等設置事業計画廃止(中止)届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(着工の届出)
第10条 申請者は、設置事業に着手したときは、着工届(様式第8号)に着工の状態が確認できる写真を添付して、村長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第11条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、耐震シェルター設置事業完了実績報告書(様式第9号)に別に定める関係書類を添付して村長に提出しなければならない。その提出部数は1部とする。
2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第14条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 村長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整理等)
第16条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(指導等)
第17条 村長は、補助事業の適正な執行を確保するため、申請者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
(実施細則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。