○道志村印鑑条例施行規則
平成24年7月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村印鑑条例(昭和51年道志村条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録回答書の持参期間)
第2条 条例第4条第4項に規定する規則で定める期間は、印鑑登録照会書を送付した日の翌日から起算して30日を経過した日とする。
(印鑑登録原票の改製)
第3条 村長は、条例第5条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、その者の氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び該当旧氏)又は通称、男女の別、出生の年月日及び住所を、住民基本台帳と照合しなければならない。
第4条 村長は、印鑑登録原票が汚損したとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。
(保存期間)
第5条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日から5年間
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間
(補足)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。