○道志村特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成26年3月20日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、道志村立道志小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)へ特別な事情により就学する児童生徒の保護者の経済的負担の軽減をするため、就学に必要な経費について、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給し、特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 奨励費の支給を受けることのできる対象者は、次の各号に全て該当するものとする。

(1) 小中学校に在籍する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者又は小中学校の特別支援学級(通級を含む。)に在籍する児童生徒の保護者

(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条の2に定める収入額が、需要額の2.5倍未満の場合

(3) 道志村児童生徒就学援助費支給要綱(平成19年道志村教委訓令第1号)に定める要保護及び要保護に準ずる者に認定されていない保護者

(奨励費の額)

第3条 奨励費の対象となる費目は次のとおりとし、支給額は別表に定める額とする。

(1) 学用品・通学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品費

(3) 校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの)

(4) 校外活動等参加費(宿泊を伴うもの)

(5) 学校給食費

(6) 修学旅行費

(7) 通学費

(申請)

第4条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費申請書兼収入額・需要額調書(様式第1号。以下「申請書」という。)に前年の収入を証明する書類を添付し、児童生徒が在籍する小中学校の校長を通じて、委員会へ提出しなければならない。

(認定)

第5条 委員会は、前項の申請を受けたときはこれを審査し、支給の可否を決定し特別支援教育就学奨励費支給認定結果通知書(様式第2号)により校長を通じて保護者へ通知する。

(支給)

第6条 奨励費の支給期は、年3回(7月、12月、3月)に分けて支給するものとする。

2 委員会は、校長に現金を交付し、校長が保護者に現金を支給するものとする。

3 校長は、保護者から委任があったときは、保護者の指定した金融機関の口座へ振り込む方法により支給することができる。

4 委員会は、校長からの依頼により、委員会から保護者の指定した金融機関の口座へ降り込みにより支給することができる。

5 委員会は、校長を通じて特別支援教育奨励費支給通知書(様式第3号)を保護者へ通知する。

6 委員会は、個人別支給台帳(様式第4号)を備えなければならない。

(支給期間)

第7条 奨励費の支給は、委員会が申請書を受理した日の属する月から当該年度の3月までとする。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

2 支給期間の途中で認定を取り消された保護者に対しては、取り消された日の属する月までとする。

(支給の継続)

第8条 第6条の期間を超えて引き続き奨励費を受けようとする保護者は、新たに第4条の規定による申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(認定の取り消し)

第9条 委員会は、偽りその他不正な手段により支給の認定を受けたとき、又は不正な手段で奨励費を受給した場合等に認定を取り消し、校長を通じて特別支援養育奨励費支給認定取消通知書(様式第5号)を保護者に通知しなければならない。

(奨励費の返還)

第10条 委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、支給した奨励費の全部又は一部を返還させることができる。

(報告)

第11条 保護者は、申請した内容に変更が生じたときは、校長を通じて委員会へ報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

費目

小学校(上限額)

中学校(上限額)

学用品・通学用品費

11,640円

22,740円

新入学児童生徒学用品・通学用品費(第1学年)

25,555円

28,990円

校外活動等参加費

(宿泊を伴わないもの)

1,600円

2,310円

校外活動等参加費

(宿泊費を伴うもの)

3,690円

6,210円

学校給食費

実費

実費

修学旅行費

21,580円

57,720円

通学費

実費

実費

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道志村特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成26年3月20日 教育委員会訓令第1号

(令和3年11月25日施行)