○道志村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年道志村条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第1号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第3条第1項に規定する規則で定める額は、零とする。
4 村長は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第7条の規定により、教育・保育給付認定保護者に対し、前2項の規定により算定した額(以下「利用者負担額」という。)に関する事項を通知した後において、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況について変更があったときは、その変更の内容に基づき、階層区分の認定を変更し、及び当該利用者負担額を変更することがある。
(月途中入退園・所に係る利用者負担額)
第5条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。以下同じ。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(道志村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第14号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされない日数が1月当たり5日を超えるとき。
2 村長は、利用者負担額を減額し、又は免除する決定若しくは却下したときは、利用者負担額減免決定(却下)通知書(様式第2号)により、教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。
3 対象となる利用者負担額並びにその減額又は免除(以下「減免」という。)の割合については、別表第2に定めるところによる。
(利用者負担額の納入期限)
第7条 利用者負担額の納入期限は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用した、当該月の20日とする。
2 前項の場合において、当該納入期限の日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到達する平日(休日等及び12月29日から翌年1月3日までの日(休日等を除く。)以外の日をいう。)を納入期限とする。
(利用者負担額の督促及び滞納処分)
第8条 利用者負担額の督促及び滞納処分については、村民税の例による。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月25日から適用する。
別表第1(第3条関係)
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き当該年度分市町村民税非課税世帯 | 9,000円 | 8,800円 | |
第3―1階層 | 第1階層を除き当該年度分市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 20,000円未満 | 15,000円 | 14,700円 |
第3―2階層 | 20,000円以上48,600円未満 | 19,000円 | 18,700円 | |
第4―1階層 | 48,600円以上57,700円未満 | 22,000円 | 21,600円 | |
第4―2階層 | 57,700円以上77,101円未満 | 24,000円 | 23,600円 | |
第4―3階層 | 77,101円以上97,000円未満 | 26,000円 | 25,600円 | |
第5階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 26,000円 | 33,400円 | |
第6階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 36,000円 | 35,400円 | |
第7階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 38,000円 | 37,400円 | |
第8階層 | 397,000円以上 | 41,000円 | 40,300円 |
備考
1 4月から8月までの間に教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分の認定を行う場合にあっては、この表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。
2 階層区分の認定における当該年度(4月から8月までの間にあっては、前年度分)の市町村民税の課税状況は、教育・保育給付認定保護者(教育・保育給付認定保護者の前年(1月から8月までの間にあっては、前々年)の収入の合計が100万円未満の場合であって、当該教育・保育給付認定保護者以外の同居の扶養義務者(主としてその収入により生計を維持するものに限る。)があるときは、当該扶養義務者)に係る当該市町村民税の合計額により判定するものとする。
3 この表において、「均等割」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割を、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課するものを除く。)をいう。
4 所得割の額を計算する場合においては、地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。
5 この表において「特定世帯」とは、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又は府令第22条各号に規定する者のいずれかに該当する場合のこれらの者の属する世帯をいう。
6 この表において、「保育標準時間」とは府令第4条第1項の規定により、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分において認定を受けた保育必要量を、「保育短時間」とは同項の規定により、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分において認定を受けた保育必要量をいう。
7 教育・保育給付認定保護者が里親である場合における当該里親に係る利用者負担額は、第1階層の利用者負担額の欄に掲げる額とする。
8 特定世帯に該当する場合であって当該世帯(階層区分が第2階層に該当する世帯を除く。)が第3―1階層から第4―2階層までに該当する場合、利用者負担額は6,000円(保育短時間の場合は4,000円)とする。
9 教育・保育給付認定保護者の属する世帯において負担額算定基準子どもが複数人いる場合におけるこの表の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、当該満3歳未満保育認定子どもに関して利用者負担額の欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者であるものを除く。)である満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、零とする。
10 この表の規定にかかわらず、第3―1又は第3―2階層に認定された支給認定子どもの属する世帯が、次の各号に掲げる世帯の場合の利用者負担額は、第1子は当該階層の利用者負担額から1,000円を減じた額の半額とし、第2子以降は無料とする。又、第4―1階層及び第4―2階層に認定された支給認定子どもの属する世帯が次の各号に掲げる世帯の場合の利用者負担額は、第1子が当該階層の利用者負担額の半額とし、第2子以降は無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると村長が認める世帯
11 教育・保育給付認定保護者の属する世帯において特定被監護者等が複数人いる場合であって、当該世帯の階層区分が第3―1階層から第4―1階層までであるときにおけるこの表の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 次に掲げる教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額は、利用者負担額の欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
(2) 次に掲げる教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額は、零とする。
ア 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
ウ 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども
12 前項の規定は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯において特定被監護者等が複数人いる場合であって当該世帯の階層区分が第3―1階層から第4―1階層までであり、かつ、当該世帯が特定世帯に該当するときにおけるこの表の規定の適用について準用する。この場合において同項第1号中「利用者負担額の欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た額」とあるのは「零」とする。
別表第2(第6条関係)
対象となる利用者負担額 | 減免割合 | 添付書類 |
り災した日の属する年度の利用者負担額のうち、申請日の属する月の翌月から3か月分 | ア 全壊、全焼又は流失 免除 イ 半壊又は半焼5割減額 | り災証明書 |