○道志村景観条例施行規則

平成27年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び道志村景観条例(平成27年道志村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(景観計画区域内における行為の届出等)

第2条 法第16条第1項及び条例第10条第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)によるものとし、その行為に着手しようとする日の30日前までに当該行為の種類に応じて別表に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 法第16条第2項及び条例第10条第3項の規定による届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第2号)によるものとし、その行為に着手しようとする日の30日前までに当該行為の種類に応じて別表に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により村長に提出する届出書及び添付書類は、正副2部とする。

(事前協議)

第3条 条例第13条の規定による事前協議をしようとする者は、景観計画区域内行為事前協議申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 協議書を提出する期限は、行為の届出等を行おうとする日の30日前の日又は協議に係る事業計画の変更が可能な日のいずれか早い日とする。

(景観重要建造物指定の通知)

第4条 条例第14条第2項に規定する通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第4号)によるものとする。

(景観重要建造物指定の公表)

第5条 条例第14条第2項に規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) 景観重要建造物の所有者の氏名及び住所

(5) 指定の理由となった外観の特徴

(6) 法第19条第1項の土地その他の物件の範囲

(標識の設置)

第6条 条例第14条第2項の規定による表示は、標識に次に掲げる事項を記載することにより行うものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要建造物の名称

2 前項の標識は、景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物の現状変更の許可)

第7条 法第22条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、法第22条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物変更許可書(様式第6号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 村長は、法第22条第1項の許可をしないこととしたときは、景観重要建造物変更不許可通知書(様式第7号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物の指定の解除)

第8条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第8号)によるものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第9条 条例第15条の規定による景観重要建造物の管理の方法の基準は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 景観重要建造物の外観について、腐食その他の劣化を防止する措置を講ずる。

(2) 景観重要建造物に消火器、消火栓その他の必要な消火設備を設ける。

(3) 景観重要建造物の状況について定期的に点検し、その結果を村長に報告する。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために村長が必要と認める措置を講ずる。

(景観重要建造物の状況の報告等)

第10条 景観重要建造物の所有者等は、前条第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、村長が必要と認めるときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。

2 前条第3号の規定による報告は、景観重要建造物状況点検結果報告書(様式第9号)によるものとする。

(景観重要樹木指定の通知)

第11条 条例第16条第2項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第10号)によるものとする。

(景観重要樹木指定の公表)

第12条 条例第16条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要樹木の名称(樹種)

(3) 景観重要樹木の所在地

(4) 景観重要樹木の所有者の氏名及び住所

(5) 指定の理由となった樹容の特徴

(6) 法第30条第1項の土地その他の物件の範囲

(標識の設置)

第13条 条例第16条第2項の規定による表示は、標識に次に掲げる事項を記載することにより行うものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要樹木の名称(樹種)

2 前項の標識は、景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要樹木付近の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要樹木の現状変更の許可)

第14条 法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、法第31条第1項の許可をしたときは、景観重要樹木変更許可書(様式第12号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 村長は、法第31条第1項の許可をしないこととしたときは、景観重要樹木変更不許可通知書(様式第13号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要樹木の指定の解除)

第15条 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第14号)によるものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第16条 条例第17条の規定による景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 景観重要樹木について、病虫害の予防又は駆除の措置を講ずる。

(2) 景観重要樹木について、必要に応じ、枝打ち、整枝等の措置を講ずる。

(3) 景観重要樹木の状況について定期的に点検し、その結果を村長に報告する。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために村長が必要と認める措置を講ずる。

(景観重要樹木の状況の報告等)

第17条 景観重要樹木の所有者等は、前条第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、村長が適当と認めるときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。

2 前条第3号の規定による報告は、景観重要樹木状況点検結果報告書(様式第15号)によるものとする。

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

届出対象行為

必要な添付書類

種類

明示すべき事項等

建築物又は工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

位置図

(1) 方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

(2) 写真を撮った位置

配置図

(1) 縮尺、方位並びに敷地の形状及び寸法

(2) 敷地の境界及び建築物又は工作物の位置

(3) 敷地に接する道路の位置及び幅員

(4) 道路境界線及び隣接境界線から建築物又は工作物までの距離

(5) 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

(6) 擁壁、垣、さく、塀等の高さ、長さ及び色彩

平面図・立面図・求積図

(1) 縮尺、寸法、材料の種類及び仕上げの方法

(2) 色彩(色彩の色見本の添付又はマンセル記号による表示、色見本に近い色での着色)

(3) 擁壁、垣、さく、塀等の高さ、長さ及び色彩

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体がわかるもの)

完成予想図

完成後の色彩イメージがわかるもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更

位置図

(1) 方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

(2) 写真を撮った位置

配置図

(1) 縮尺、方位並びに敷地の形状及び寸法

(2) 現況の土地利用状況

(3) 隣接する道路の位置及び幅員

計画図

方位、行為後の造成計画・土地利用計画及び緑化計画

断面図

行為の前後における土地の縦断図及び横断図

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体がわかるもの)

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

位置図

(1) 方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置

(2) 写真を撮った位置

配置図

(1) 縮尺、方位並びに敷地の形状及び寸法

(2) 土石、廃棄物、再生資源その他の物件の種類

(3) 遮蔽の位置、種類、構造又は規模

(4) 敷地に接する道路位置及び幅員

(5) 隣接地との高低差

(6) 付近の土地利用の現況

現況写真

行為地及び周辺の状況を表すもの2~3箇所(道路面から全体がわかるもの)

共通

その他

村長が必要と認める図書等

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道志村景観条例施行規則

平成27年4月1日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成27年4月1日 規則第15号