○道志村浄化槽事業補助金交付要綱
平成13年6月26日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、道志村補助金等交付規則(昭和51年11月24日規則第6号)に定めのあるもののほか、道志村浄化槽事業(以下「事業」という。)の促進を図るため、村が補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金を受けることができる者は、事業の申請者であって、かつ次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 村民として居住している者。
(2) 事業の加入負担金等及び水道料、村税等を滞納していない者。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に工事の加入負担金領収書の写しを添付し、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 補助金の交付決定通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付については、前条に基づく交付対象者から補助金交付請求書(道志村財務規則第56条による村指定の請求書)による請求を受けた後、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し及び補助金の返還)
第7条 村長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正な行為があったとき。
2 前項の規定により、補助金交付の取り消しをした場合は、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成13年訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
人槽区分  | 補助金額  | 
5人槽  | 52,400円  | 
6~7人槽  | 73,000円  | 
8~10人槽  | 93,600円  | 
11~15人槽  | 126,000円  | 
16~20人槽  | 169,000円  | 
21~25人槽  | 221,400円  | 
26~30人槽  | 263,500円  | 
31~40人槽  | 285,600円  | 
41~50人槽  | 318,000円  | 
51~60人槽  | 527,000円  | 
61~80人槽  | 633,000円  | 
81~100人槽  | 636,000円  | 
100人槽以上  | その都度協議して定める  | 
様式 略