○道志村創業支援事業補助金交付要綱

平成27年8月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)及び道志村創業支援等事業計画(以下「創業支援計画」という。)に基づき、道志村内での創業を支援し村の産業の活性化及び雇用の創出を図ることを目的として、道志村内で新たな創業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的に、道志村創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、道志村補助金等交付規則(平成17年道志村規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 次のいずれかに該当する行為をいう。

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出をして新たに事業を開始すること又は法人を設立して新たに事業を開始することをいう。

 既に事業を営んでいる個人又は法人が当該事業のほかに、新たに事業を開始することをいう。

(2) 事務所 事業活動を行う主たる拠点をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 村内に事務所等を設け創業する個人又は法人

(2) 村内に住所を有する者又は第10条に規定する補助金の実績報告を提出する日の前日までに村内に住所を有する者

(3) 創業支援計画に基づき創業支援事業者が実施する特定創業支援事業による支援を受けた者

(4) 計画性があるもので、継続発展する見込みのある事業を起業する者

(5) 税金を滞納していないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団員に関係する者でないこと。

(7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に関係する者でないこと。

(8) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に関係する者でないこと。

(9) 過去に同様の補助金の交付を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) フランチャイズ、チェーンストアその他これらに類する契約に基づく事業を行おうとする者

(2) 仮設又は臨時の事務所その他その設置が恒常的でない事務所で事業を行い、又は行おうとする者

(3) 補助対象外事業 医療・福祉関係、金融・保険業、風俗関連業、パチンコ店、興信所、集金業・取立て業、易断所、宗教、政治・経済・文化その他非営利事業、その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 別表第1に掲げる事業とする。

(2) 村内に主たる事務所を置き、創業を開始するものであること。

(3) 地域の風紀を著しく害する事業でないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、別表第1に定める経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第1に定める額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助事業の実施期間)

第7条 補助金の事業期間は、交付決定日以降、当該日の属する年度の末日までとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に定める補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 特定創業支援事業による支援を受け、作成した創業計画書

(2) 事業計画書(様式第1号)

(認定審査)

第9条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めた時は、規則第7条に定める補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(計画変更の承認)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業等の内容を変更しようとするときは、速やかに規則第9条に定める計画変更承認申請書及び関係書類を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は3月20日のいずれか早い日までに、規則第13条に定める実績報告書に別表第2に定める書類を添えて村長に報告しなければならない。

(交付の確定)

第12条 村長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査した上で交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に定める補助金等確定通知書(以下「確定通知」という。)により通知しなければならない。

(請求及び交付)

第13条 補助事業者は、前条の規定により補助金額の確定通知を受けたときは、速やかに規則第15条で定める補助金等請求書を村長に提出するものとする。

2 村長は、補助事業者から前項の請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(財産の処分及び管理)

第14条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する以前に補助事業により取得した財産を処分しようとするときは、あらかじめ道志村創業支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第2号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(帳簿及び関係書類の整理保管)

第15条 補助事業者は、収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び書類を、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(事務所の移転)

第16条 補助金の交付を受けた補助事業者が、補助事業完了後5年未満で事務所を村外へ移転する場合には、補助金を全額返済しなければならない。

(事業の経過確認等)

第17条 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する年度から起算して5年間は、創業に係る事業年度終了日から3月以内に、当該事業に係る決算書を村長に提出しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年訓令第32号)

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(令和3年訓令第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第5条、第6条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

限度額

事務所開設等事業

(1)事務所の増改築及び改修に要する費用

(2)事務所の設備又は備品の購入に要する費用

(3)その他村長が適当と認める費用

1/2

1件につき100万円

別表第2(第11条関係)

補助対象事業

添付書類

事務所開設等事業

・事務所開設等経費明細

・支払領収書又はこれに代わる書類

・定款、税務署へ提出した開業届出書など事業内容が分かる書類

・その他村長が必要と認める書類

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道志村創業支援事業補助金交付要綱

平成27年8月1日 訓令第22号

(令和3年8月23日施行)