○道志村総合教育会議運営要綱
平成27年10月27日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の第1条の4第9項の規定に基づき、道志村総合教育会議(以下、「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整等を行う。
(1) 教育、学術、文化及びスポーツの振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術、文化及びスポーツの振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
(3) 児童・生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生じるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずるべき措置に関すること。
(構成員等)
第3条 会議は、村長及び教育委員会をもって構成する。
2 会議は、特に必要があると認めたときは、関係職員の出席及び資料の提出等を指示することができる。
(議長)
第4条 会議に議長を置き、議長は、村長又は村長の任命した者とする。
(会議の通知及び告知)
第5条 村長は、会議招集の日時、会議開催の場所及び会議に付議すべき議事を開会日の3日前までに告知し、教育長及び教育委員(以下「教育長等」という。)に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
2 教育長等は、招集の当日、指定の時間までに指定の場所に参集しなければならない。
(会議)
第6条 会議は、村長が招集し、会期は1日とする。ただし、出席者の過半数がその必要があると認めたときは、会期を延期することができる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、村長に対し、協議すべき事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議は、村長、教育長及び2名以上の教育委員の出席で成立する。ただし、緊急を要する場合であって、教育委員会の意思決定が教育長に委任されている場合は、村長及び教育長の出席により会議は成立するものとする。
4 会議は、協議を行うにあたって必要があると認めたときは、関係者又は、学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聞くことができる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めたとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、出席者の3分の2以上の同意をもって、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
2 会議を非公開とする場合は、あらかじめ、その旨を公表するものとする。ただし、会議の中途において生じた事態により、緊急に会議を非公開とするときは、この限りではない。
(傍聴)
第8条 会議は傍聴することができる。ただし、傍聴席が満員になったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、道志村教育委員会傍聴人規則(平成14年道志村教育委員会規則第3号)を準用する。この場合において、第1条における「教育委員会の会議」とあるのは、「道志村総合教育会議」と読み替え、第6条、第7条及び第8条における「教育長」とあるのは、「村長」と読み替えるものとする。
(議事録)
第9条 村長は、会議の終了後、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、第7条ただし書きにより非公開とした部分を除き、これを公表する。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席者の職・氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他村長が必要であると認めた事項
2 議事録は、村長のほか、村長が指名する構成員1名が署名しなければならない。
(庶務)
第10条 会議の庶務は、ふるさと振興課において処理する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月27日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。