○道志村文化財保存事業費補助金交付要綱
平成27年9月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 道志村文化財保護条例(昭和54年道志村条例第6号。以下「条例」という。)の規定による補助金の交付についてはこの要綱に定めるところによる。尚、この要綱によりがたいものは、道志村補助金等交付規則(昭和51年道志村規則第6号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、所有者又は管理者とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費は次のとおりとする。尚、事業費200万円を限度額とし、補助率はその2分の1以内とする。
(1) 村指定文化財(以下「指定文化財」という。)の解体・損壊による修理等に要する経費
(2) 指定文化財に対する消火設備等の防災施設設置に要する経費
(3) 指定文化財に対する保存庫等の保存施設設置に要する経費
(4) 指定文化財の防災施設保守点検等の管理に要する経費
(5) 埋蔵文化財の緊急発掘調査に要する経費
2 前項にあげるもののほかその他文化財等の保存上、村長が必要と認める事業に要する経費
(1) 設計仕様書及び設計図(事業の性質上、これら書類を添付しがたい場合は、事業計画書)
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(4) 補助事業を実施しようとする箇所の写真及び見取図
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第6条 補助金の交付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をする場合においては、計画変更承認申請書(様式第3号)により、村長の承認を受けること。
ただし、補助事業に要する経費の区分ごとに配分された額の相互間におけるいずれか低い額の20%以内の変更又は当該事業の目的及び仕様に及ぼす影響が軽微であって、補助金の額の変更を伴わないものはこの限りでない。
(2) 補助事業が予定の期日内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに村長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存すること。
(4) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び補助事業により取得し又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具(以下「取得財産等」という。)については、別に定める期間を経過するまでは、村長の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。
(5) 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は財産処分承認申請書(様式第10号)を教育委員会に提出し、その承認をうけなければならないこと。
(6) 補助事業者は、村長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合には、補助金の全部又は一部に相当する金額を村に返還しなければならないこと。
(7) その他補助事業の交付の目的を達成するために必要と認める事項。
(1) 着手報告書(様式第8号)事業に着手したとき。
(2) 完了報告書(様式第9号)事業が完了したとき。
2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に補助金等を交付するものとする。
(概算払)
第10条 補助金は、事業完了後、検査のうえ交付する。ただし、村長が必要と認める場合は、概算払いをすることができる。
2 概算払いを受けようとする者は、概算払請求書(様式第7号)により請求するものとする。
(1) 実施仕様書及び実施設計図(事業の性質上、これら書類を添付しがたい場合は、事業実施明細書)
(2) 収支精算書
(3) 補助事業の経過又は成果を証する写真
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(書類の提出)
第12条 この要綱に定める書類は、村長あてに提出すること。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。