○道志村若者定住応援条例施行規則
平成29年3月17日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、道志村若者定住応援条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住民票
(2) 請負等の場合は工事請負契約書の写し、申請者本人が事業を実施する場合は材料購入領収書の写し(申請のあった日から過去2か年以内のもの)
(3) 土地又は中古住宅購入の場合は、売買契約書の写し
(4) 土地及び建物の登記簿謄本
(5) 借地の場合は、賃貸借契約書の写し
(6) 利子補給申請をする場合は、金融機関等との融資契約書(返済一覧表)の写し
(7) 固定資産評価証明書
(8) 定住の意思を証明する誓約書
(審査)
第3条 村長は、申請書を受理したときは、ただちに申請書の内容、添付書類等について審査しなければならない。
(決定通知)
第4条 申請者への通知は、若者定住応援補助金等交付決定・却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(1) この規則に違反した場合及び虚偽の申請その他不正な手段により補助金及び利子補給の交付を受けた場合 全額
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
補助金関係
補助金交付後経過年数 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
補助金返還割合 | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 5/10 |
補助金交付後経過年数 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
補助金返還割合 | 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 0 |
備考
1 交付決定日を起算日とし、6か月未満は切り捨て、6か月以上は切り上げる。
2 返還金にあっては、村長の指定した期限内に納付しなかったときは、返還期日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの延滞金を支払わなければならない。
別表第2(第7条関係)
利子補給関係
利子補給期間が4月始まり3月終わりの場合 | 1年目 (12月) | 2年目 (12月) | 3年目 (12月) | 4年目 | 5年目 |
支給済み 利子補給総額の3/3 | 支給済み 利子補給総額の2/3 | 支給済み 利子補給総額の1/3 | 0/3 | 0/3 | |
上記以外の場合 | 1年目 (12月未満) | 2年目 (12月) | 3年目 (12月) | 4年目 (1月以上) | 4年目 |
支給済み 利子補給総額の3/3 | 支給済み 利子補給総額の2/3 | 支給済み 利子補給総額の1/3 | 支給済み 利子補給総額の1/3 | 0/3 |
備考
1 交付決定日を起算日とし、6か月未満は切り捨て、6か月以上は切り上げる。
2 返還金にあっては、村長の指定した期限内に納付しなかったときは、返還期日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの延滞金を支払わなければならない。