○道志村若者定住応援条例施行規則

平成29年3月17日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、道志村若者定住応援条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書類)

第2条 条例第7条に規定する必要な書類とは、次の各号に掲げるものとし、若者定住応援補助金等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に添付しなければならない。

(1) 住民票

(2) 請負等の場合は工事請負契約書の写し、申請者本人が事業を実施する場合は材料購入領収書の写し(申請のあった日から過去2か年以内のもの)

(3) 土地又は中古住宅購入の場合は、売買契約書の写し

(4) 土地及び建物の登記簿謄本

(5) 借地の場合は、賃貸借契約書の写し

(6) 利子補給申請をする場合は、金融機関等との融資契約書(返済一覧表)の写し

(7) 固定資産評価証明書

(8) 定住の意思を証明する誓約書

(9) その他、村長が必要と認める書類。ただし、第1号から第7号の書類のうち、村長が必要でないと認める場合は、省略することができる。

(審査)

第3条 村長は、申請書を受理したときは、ただちに申請書の内容、添付書類等について審査しなければならない。

2 村長は、前項の審査で適格であると認めた場合は、若者定住応援補助金等交付台帳(様式第2号)に登録しなければならない。

(決定通知)

第4条 申請者への通知は、若者定住応援補助金等交付決定・却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(請求)

第5条 条例第9条第1項に規定する補助金等の請求は、若者定住応援補助金等交付請求書(様式第4号)により村長に請求するものとする。

2 利子補給の請求は、毎年2月末日までにその年度の属する12か月分について若者定住応援利子補給金交付請求書(様式第5号)に若者定住応援利子補給金計算書(様式第6号)を添え、村長に請求するものとする。

(届出)

第6条 条例第6条に規定する要件を喪失した者は、喪失の日から30日以内に若者定住応援補助金等交付要件喪失届出書(様式第7号)により、村長に届け出なければならない。

(返還等)

第7条 条例第10条に規定する補助金の返還は、次の各号に掲げるところによる。ただし、第2号の規定に該当する場合について、村長がやむを得ないと判断したときはこの限りでない。

(1) この規則に違反した場合及び虚偽の申請その他不正な手段により補助金及び利子補給の交付を受けた場合 全額

(2) 交付要件を欠くに至った場合 別表第1及び別表第2による

2 村長は、前項の補助金及び利子補給金の返還を決定した場合は、その旨を若者定住応援補助金等交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条及び第7条の規定の適用については、この規則の失効後も、なおその効力を有する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

補助金関係

補助金交付後経過年数

0年

1年

2年

3年

4年

5年

補助金返還割合

10/10

9/10

8/10

7/10

6/10

5/10

補助金交付後経過年数

6年

7年

8年

9年

10年

補助金返還割合

4/10

3/10

2/10

1/10

0

備考

1 交付決定日を起算日とし、6か月未満は切り捨て、6か月以上は切り上げる。

2 返還金にあっては、村長の指定した期限内に納付しなかったときは、返還期日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの延滞金を支払わなければならない。

別表第2(第7条関係)

利子補給関係

利子補給期間が4月始まり3月終わりの場合

1年目

(12月)

2年目

(12月)

3年目

(12月)

4年目

5年目

支給済み

利子補給総額の3/3

支給済み

利子補給総額の2/3

支給済み

利子補給総額の1/3

0/3

0/3

上記以外の場合

1年目

(12月未満)

2年目

(12月)

3年目

(12月)

4年目

(1月以上)

4年目

支給済み

利子補給総額の3/3

支給済み

利子補給総額の2/3

支給済み

利子補給総額の1/3

支給済み

利子補給総額の1/3

0/3

備考

1 交付決定日を起算日とし、6か月未満は切り捨て、6か月以上は切り上げる。

2 返還金にあっては、村長の指定した期限内に納付しなかったときは、返還期日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの延滞金を支払わなければならない。

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道志村若者定住応援条例施行規則

平成29年3月17日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)