○道志村若者定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱

平成29年3月17日

訓令第5号

(総則)

第1条 道志村若者定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助金(以下「補助金」という。)の交付については、予算の範囲内において交付するものとし、道志村補助金等交付規則(平成16年道志村規則第19号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の目的)

第2条 この補助金は、少子高齢化が進展し、人口減少が続く本村において、村内の民間賃貸住宅に居住する者に対し、その家賃の一部を交付することにより、若者の転入を誘引することで定住人口の増加を実現し、地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若者等 45歳以下の夫婦若しくは50歳以下の者で子ども(中学生以下の者。)がいる世帯、又は35歳以下の者をいう。

(2) 定住 永住を前提として村内に住民登録をし、かつ、継続して居住することをいう。

(3) 住宅 若者等が自ら居住するための専用住宅をいう。

(4) 民間賃貸住宅 建物の所有者との間で賃貸借契約を締結して自己の居住用に供する本村の区域内に存する住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 村営住宅

 社宅、寮その他給与住宅

 2親等内の親族が所有する住宅

 からまでのほか、村長がこの補助事業の趣旨に合わないと認める住宅

(5) 家賃賃貸 借契約に定められた賃借料の月額(共益費及び駐車場使用料等、住宅の賃借料と認められないものを除く。)をいう。

(6) 割引家賃 期間を定めて適用される減額された賃借料の月額をいう。

(補助対象世帯)

第4条 補助金の交付の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、平成29年4月1日から令和7年3月31日までに民間賃貸住宅に入居した若者等のうち、次の各号のすべてに該当する世帯とする。

(1) 村外から転入して民間賃貸住宅に入居した世帯(平成29年3月1日から平成29年3月31日までに新たに民間住宅に入居した世帯は特例として認めるものとする。)ただし、婚姻を契機として村内から転居する場合は、この号の要件を満たすものとする。

(2) 3年以上継続して村内に居住すること。

(3) 世帯員が全員本村に住所を有すること。

(4) 夫婦のいずれかが過去にこの要綱に基づく補助金を受けたことがないこと。

(5) 民間賃貸住宅を自己の居住用以外の目的に使用し、若しくは賃転し、又は使用権を譲渡しないこと。

(6) 村内に有する住宅がないこと。

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用又は他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。

(8) 世帯の全員に本村が賦課する村税及び村税外収入金の滞納がないこと。

(9) 世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは道志村暴力団等の排除に関する条例(平成24年道志村条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(10) その他村長が必要と認めること。

(補助対象住宅)

第5条 補助金の交付の対象となる民間賃貸住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 申請者又はその配偶者が賃貸借契約を締結していること。

(2) 1戸当たりの床面積(共同住宅にあっては共用部分の面積を除く。)が次の要件を満たしていること。

 戸建住宅においては50平方メートル以上であること。

 共同住宅においては40平方メートル以上であること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けていること。又は、現行の耐震基準及び一定の品質が確認された住宅であること。

(4) 固定資産課税台帳に登載された住宅であること。

(5) 家賃(割引家賃が適用される場合は、割引家賃とする。以下同じ。)が30,000円以上であること。

(補助金の額及び交付期間)

第6条 補助金の交付額は、家賃の2分の1以内とし補助金の限度月額は20,000円とし、単身者の場合は15,000円とする。ただし、算出した1ヶ月当たりの補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

2 補助金の交付期間は、補助開始日の属する月から36か月を限度とする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、民間賃貸住宅に入居の日から60日以内に道志村若者等定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 同意書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 世帯員全員の住民票

(4) 世帯全員の住民税所得証明書又は非課税証明書(申請日において最新の内容のもの。ただし、義務教育修了以前の者については、不要とする。)

(5) 賃貸借契約書の写し

(6) 第5条第2号から第4号までに該当することが確認できる書類の写し

(7) その他村長が必要と認める書類

2 補助金の申請は、1世帯1件とする。

(補助金の決定)

第8条 村長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、道志村若者等定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定による審査の結果、適当でないと認めるときは、道志村若者等定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号に定める期間までに道志村若者等定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助金請求書(様式第6号)(以下「請求書」という。)を村長に請求しなければならない。

(1) 4月分から9月分までの補助金10月末日まで

(2) 10月分から3月分までの補助金4月末日まで

(3) 前2号の規定にかかわらず賃貸借契約が終了したとき終了日の属する月の翌月末まで

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 道志村若者等定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助実施報告書(様式第7号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに交付決定者に補助金を支払うものとする。

(更新の手続き)

第11条 交付決定者は、第8条第1項の規定による通知を受けた年度の翌年度以後、毎年4月15日から5月15日までの期間に、道志村若者等定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助更新書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、更新の申込みを行わなければならない。

(1) 同意書

(2) 世帯員全員の住民票

(3) 世帯全員の住民税所得証明書又は非課税証明書(更新の申込日において最新の内容のもの。ただし、義務教育修了以前の者については不要とする。)

(4) 賃貸借契約書の写し(契約の内容に変更がある場合に限る。)

(5) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の更新の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、道志村若者等定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助更新通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(資格の喪失)

第12条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助を受ける資格を喪失し、当該資格喪失日の属する翌月以降の補助金を交付しないものとする。

(1) 交付決定者の属する世帯の全員が、補助対象住宅以外の住宅の住所地において住民基本台帳に登録したとき。

(2) 若者等として交付決定を受けた世帯において、義務教育終了前の者と同居しなくなったとき、又は対象となる子どもが義務教育を修了したとき。

(3) 第4条第3号から第5号に該当するようになったとき。

(4) 前条第1項の更新の申込みにおいて、同項に規定する期日までに必要書類の提出がなかったとき、又は提出した内容が適当と認められなかったとき。

(5) その他虚偽の事実が判明したとき。

2 村長は、前項の規定により資格を喪失したときは、第8条第1項又は第11条第2項の規定による通知を取り消すものとし、道志村若者等定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助取消通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付決定者の報告義務)

第13条 交付決定者は、提出書類の記載内容に異動等があったときは、道志村若者等定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助異動等届出書(様式第11号)に異動等の内容が確認できる書類を添えて、村長に速やかに報告しなければならない。ただし、次の各号に定める事項については、この限りではない。

(1) 子どもの出生による世帯構成の変更

(2) 世帯員の年齢の変動

(3) 共益費、駐車場使用料等、直接住宅の賃借料と認められない費用の変動

2 村長は、前項の規定による報告があったとき、又は申請内容に変更があったことを知ったときは、道志村若者等定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助変更通知書(様式第12号)により交付決定者に通知するものとする。

3 交付決定者は、前条第2項の規定による通知を受けたとき、又はその他の事由により家賃補助が終了したときは、当該最終月分までの補助金の交付請求と同時に、道志村若者等定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助終了届出書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 村長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、直ちにその返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(要綱の失効等)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付対象者の指定を受けた者に対するこの要綱の適用については、同日以降もなおその効力を有する。

(令和4年訓令第9号)

(施行期日等)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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道志村若者定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱

平成29年3月17日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)