○道志村浄化槽条例施行規則

平成29年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村浄化槽条例(平成13年道志村条例第5号。以下「条例」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用開始等の届出)

第2条 条例第8条の届け出をする際、次の各号に定める様式をあらかじめ村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽を休止する場合は、道志村浄化槽休止届出書(様式第1号)を提出する。

(2) 浄化槽を廃止する場合は、道志村浄化槽廃止届出書(様式第2号)を提出する。

(3) 休止の浄化槽を使用開始する場合は、道志村浄化槽開始届出書(様式第3号)を提出する。

(休止)

第3条 前条第1項第1号の届出を提出し休止する場合は、次の各号の条件をすべて満たすものとする。

(1) 住宅等所有者の世帯及び同一住所の世帯が死亡や転出、転居等の何らかの理由で住宅を使用しない場合。

(2) 自身の過失ではなく、住宅の電気や水道等の使用が停止し、浄化槽の機能が十分に発揮できない場合。

(3) その他村長が認めた場合。

(停止)

第4条 村に居住の実態がない、浄化槽の使用が確認できない等の場合、住宅等所有者に停止をする10日以上前までに浄化槽使用停止通知書(様式第4号)にて停止日を通知し連絡がない場合は停止をする。その際、以降の料金請求も併せて停止をする。

2 条例の規定により納付すべき料金及び加入負担金を納付しない住宅宅等所有者に対し、10日以上前までに浄化槽使用強制停止通知書(様式第5号)を通知し完納及び分納誓約書記載による分納するまで強制的に使用を停止することができる。

(住宅等使用者の変更)

第5条 条例第14条第2項の規定により、地位を継承し新たに浄化槽を使用するものは、道志村浄化槽使用者変更届出書(様式第6号)を7日以上前に村長に届け出する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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道志村浄化槽条例施行規則

平成29年4月1日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)