○道志村浄化槽条例施行規則
平成29年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村浄化槽条例(平成13年道志村条例第5号。以下「条例」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽を休止する場合は、道志村浄化槽休止届出書(様式第1号)を提出する。
(2) 浄化槽を廃止する場合は、道志村浄化槽廃止届出書(様式第2号)を提出する。
(3) 休止の浄化槽を使用開始する場合は、道志村浄化槽開始届出書(様式第3号)を提出する。
(1) 住宅等所有者の世帯及び同一住所の世帯が死亡や転出、転居等の何らかの理由で住宅を使用しない場合。
(2) 自身の過失ではなく、住宅の電気や水道等の使用が停止し、浄化槽の機能が十分に発揮できない場合。
(3) その他村長が認めた場合。
(停止)
第4条 村に居住の実態がない、浄化槽の使用が確認できない等の場合、住宅等所有者に停止をする10日以上前までに浄化槽使用停止通知書(様式第4号)にて停止日を通知し連絡がない場合は停止をする。その際、以降の料金請求も併せて停止をする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。