○道志村移住者通勤支援補助金交付要綱
平成29年4月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道志村への移住促進を図るため、U・Iターン者の村外通勤に対し予算の範囲内において道志村移住者通勤支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、道志村補助金等交付規則(平成16年道志村規則第10号。)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号定めるところによる。
(1) Uターンとは、本村の住民であった者が、1年以上村外に転出(転勤等一時的な転出を除く。)した後に再転入することをいう。
(2) Iターンとは、過去本村に住所を有したことがない者が、本村に転入することをいう。
(3) 村外通勤とは、村内に居住し、本村以外の市区町村の事業所等へ片道10キロメートル以上通勤することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、申請日の属する年度の前年度の1月1日(以下基準日という。)時点において本村に定住する意思を持ったU・Iターン者で村外通勤をしている者とする。ただし、次の各号に掲げる者は、補助の対象者としないものとする。
(1) 平成28年12月31日以前にU・Iターンした者
(2) 市町村民税又は村に納付すべき使用料等を滞納している者(同居の家族を含む)
(3) 道志村暴力団排除条例(平成24年道志村条例第10号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等
(4) その他村長が補助の対象に適当でないと認める者
2 前項の規定に関わらず、公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)の適用を受ける国家公務員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける地方公務員をいう。)については、この要綱による補助金の交付を受けることができない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は別表のとおりとする。
(算定期間等)
第5条 各年の4月1日から9月30日まで(以下「前期」という。)及び10月1日から翌年3月31日まで(以下「後期」という。)の各期間において10日以上の通勤実績を有する月を補助金の対象として算定し、1回の申請につき6月分を上限として一括交付するものとする。
2 前項の規定において、年の途中で新たに村外事業所等へ勤務を開始した場合は、勤務を開始した月から補助金の対象として算定し、年の途中で勤務を終了した場合は、勤務を終了した月までを補助金の対象として算定する。
3 第1項の規定において、補助対象者が年の途中で40歳を迎えた場合は、誕生日の属する月の前月までを交付算定期間とする。また、移住予定者については、転入日(転入者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村に住民登録された日をいう。)の属する月の翌月から交付算定期間の対象とする。
4 補助期間は第3条の要件を満たした日から3年間を限度とする。
(補助申請及び交付決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道志村移住者通勤支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、前期又は後期の各期間終了後20日以内に村長に提出しなければならない。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けた事実が判明したとき。
(2) その他村長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により返還命令を受けた者は、速やかに返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(交付算定対象期日)
2 第5条の規定については、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間を対象とする。
(有効期限)
3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年訓令第17号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交付対象者 | 補助金の額 |
U・Iターン者 | 月額5,000円 |