○道志村移住定住奨励助成金交付要綱
平成29年4月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 村長は、道志村(以下「本村」という。)への移住の促進及び村民の定住化を図ることを目的として、本村内に転入した者に対し、予算の範囲内において、道志村補助金等交付規則(平成16年道志村規則第19号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、道志村移住定住奨励助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「移住定住」とは、本村以外の市区町村に居住していた者が、5年以上居住する意思を持って本村内に住居を定め、本村の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を本村に置くことをいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、平成29年4月1日以降に本村に移住定住した世帯の世帯主のうち満40歳未満の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 本村に移住定住する日前1年間において、本村の区域内に住所を有していないこと。
(2) 同一の世帯に属する者(以下「世帯員」という。)のいずれにも村税等の滞納がないこと。
(3) 世帯員の転勤、福祉施設への入所、医療施設への入院等を主な目的とした移住定住でないこと。
(4) 世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは道志村暴力団等の排除に関する条例(平成24年道志村条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(5) 過去に補助金の交付を受けた世帯に属していたことがないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象者1人につき5万円とする。
2 助成対象者と同一の世帯に属する子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)であって、助成対象者と同時に移住定住するものがいるときは、当該子ども1人につき、1万円を加算するものとする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新たに本村の区域内に住所を有した日から起算して6月以内に、道志村移住定住奨励助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 世帯員全員の住民票の写し
(2) 世帯員全員の納税証明書。ただし、1月1日現在において村に住所がない場合は、前住所地での納税証明書
(3) その他村長が必要と認める書類
(1) 道志村移住定住奨励助成金交付決定通知書の写し
(2) 預金通帳の写しその他の助成金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(住所変更の届出)
第8条 交付決定者は、本人又は世帯員が助成金の交付の決定日から5年以内に住所又は居所を変更したときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第9条 村長は、交付決定者又はその世帯員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定者に係る助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(住所の確認)
第10条 村長は、助成金の交付による定住化の促進の状況を把握するため必要があると認めるときは、交付決定者及びその世帯員の同意を得て、当該交付決定者に係る助成金の交付決定の日から5年以内に限り、当該交付決定者及びその世帯員の居住を確認することができる。
(台帳の整備)
第11条 村長は、助成金の交付の状況及び助成金の交付による定住化の促進の状況を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておかなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定した者に対するこの要綱の規定の適用については、なおその効力を有する。
附則(令和4年訓令第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。