○道志村自主防災組織設立支援補助金等交付要綱

平成29年4月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における自主防災組織を育成し、村民の防災意識の高揚と防災活動の技術向上を図るため、自主防災組織を設立し、活動を行う自治会等に対し、予算の範囲内において、設立、運営及び活動拠点整備に要する費用の一部を補助することについて、道志村補助金等交付規則(平成17年道志村規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 地域の防災活動を行うために村内の自治会(2以上の自治会で設立されたものも含む。)を基本単位として自主的に組織された団体をいう。

(2) 自主防災組織設立支援補助金 自主防災組織の登録時に、組織の管理及び設立に資する経費として交付する補助金をいう。

(3) 自主防災組織運営支援補助金 自主防災組織の運営及び防災活動に資する経費として交付する補助金をいう。

(4) 自主防災組織活動拠点整備補助金 自主防災組織が活動のために使用する施設の整備に資する経費として交付する補助金をいう。

(自主防災組織設立の届出)

第3条 自主防災組織を設立したときは、自主防災組織の代表者(以下「組織の代表者」という。)は、速やかに道志村自主防災組織設立(変更)届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出するものとする。

(1) 定款(規約)

(2) 組織図・役員名簿

(3) 組織区域図

(4) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認めるもの

2 前項の届出があったときは、村長は、届出のあった当該組織を道志村自主防災組織登録簿(様式第2号)により登録するものとする。

3 組織の代表者は、第1項の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに道志村自主防災組織設立(変更)届出書に、同項各号に規定する書類で変更した後の書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(自主防災組織設立支援補助金額)

第4条 村長は、予算の範囲内において、前条第2項の規定による自主防災組織の登録を行ったときは、自主防災組織設立支援補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付額は、1組織につき5万円を補助限度額とし、1組織につき1回限りの交付とする。

(自主防災組織運営支援補助金額)

第5条 村長は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる経費に対して、自主防災組織運営支援補助金を交付するものとする。

(1) 自主防災組織の運営に要する経費

(2) 防災訓練の実施に要する経費

(3) 防災資機材の整備に要する経費

2 補助金の交付額は、1組織につき5万円を補助限度額とし、1組織につき最大で5箇年交付するものとする。

(自主防災組織活動拠点整備補助金額)

第6条 村長は、予算の範囲内において、自主防災組織の活動拠点施設を整備したときは、自主防災組織活動拠点整備補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付額は、1組織につき250万円を補助限度額とし、1組織につき1回限りの交付とする。

(補助金の交付申請)

第7条 第4条に規定する補助金の交付を受けようとする組織の代表者は、第3条第2項に規定する道志村自主防災組織登録簿に登録された後、道志村自主防災組織設立支援補助金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの

2 第5条に規定する補助金の交付を受けようとする組織の代表者は、道志村自主防災組織運営支援補助金交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの

3 第6条に規定する補助金の交付を受けようとする組織の代表者は、道志村自主防災組織活動拠点整備補助金交付申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 工事計画書

(2) 工事図面

(3) 工事費の見積書

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定等)

第8条 村長は、前条の規定による申請書を受け取ったときは、これを審査し、補助金を交付する旨の決定をしたときは、道志村自主防災組織設立支援補助金等交付決定通知書(様式第6号)により、当該組織の代表者に通知するものとする。

2 村長は、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、理由を付して、道志村自主防災組織設立支援補助金等不交付決定通知書(様式第7号)により、当該組織の代表者に通知するものとする。

3 村長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付けることができる。

(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付の申請を行った組織の代表者は、前条第1項の規定による交付決定通知書を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、道志村自主防災組織設立支援補助金等交付申請取下書(様式第8号)を村長に提出するものとする。

(事業計画の変更等)

第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた組織の代表者は、やむを得ない理由により事業計画の内容を変更(軽微なものを除く)し、又は中止しようとするときは、速やかに道志村自主防災組織設立支援補助金等変更承認申請書(様式第9号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第11条 第7条第1項に規定する補助金の交付を受けた組織の代表者は、当該年度の末日までに組織の活動状況をとりまとめた上、翌年度の4月末日までに道志村自主防災組織設立支援補助金実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの

2 第7条第2項に規定する補助金の交付を受けた組織の代表者は、当該年度の末日までに組織の活動状況をとりまとめた上、翌年度の4月末日までに道志村自主防災組織運営支援補助金実績報告書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの

3 第7条第3項に規定する補助金の交付を受けた組織の代表者は、自主防災組織の活動拠点整備についてとりまとめた上、翌年度の4月末日若しくは、当該工事が完了した日から1ヵ月以内までの、いずれか早い日までに、道志村自主防災組織活動拠点整備補助金実績報告書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 工事完了届

(2) 完成図面

(3) 完成写真

(4) 領収書の写し

(補助金の確定等)

第12条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、その内容が適正と認めるときは、補助金の額を確定し、道志村自主防災組織設立支援補助金等交付額確定通知書(様式第13号)により、当該組織の代表者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により確定した補助金の額を超えて当該補助金が交付されているときは、当該組織の代表者に対して、その差額を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 補助金の交付を受けようとする組織の代表者は、道志村自主防災組織設立支援補助金等交付請求書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

(概算払等)

第14条 村長は、補助事業の完了前に補助金を交付する必要があると認めるときは、交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 概算払を受けようとする組織の代表者は、第8条第1項の規定による交付決定通知後、道志村自主防災組織設立支援補助金等概算払交付請求書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第15条 村長は、補助金の交付の決定を受けた組織の代表者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付に係る決定の全部又は一部を取り消し、又は既に補助金を交付しているときは、その全部又は一部につき返還を命じることができる。

(1) 補助金の申請につき内容に偽り又は不正があったとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認める事実があったとき。

(自主防災組織の解散届)

第16条 組織の代表者は、組織を継続し難い重大な事由が発生したことにより、組織を解散するときは、道志村自主防災組織解散届出書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第17条 組織の代表者は、補助金の交付を受けた補助事業の書類その他必要となる図書を整備し、補助事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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道志村自主防災組織設立支援補助金等交付要綱

平成29年4月1日 訓令第22号

(平成29年4月1日施行)

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