○道志村体験宿泊費補助金交付要綱
平成29年8月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村外から本村への移住を検討している者(以下「移住検討者」という。)が、本村の風土及び本村での日常生活の一部を体感するため、一時的に利用する村内の民間宿泊施設(以下「民宿等」という。)の利用料の一部を、予算の範囲内において、道志村補助金等交付規則(平成17年道志村規則第19号)及びこの要綱に基づき、道志村体験宿泊費補助金(以下「補助金」という。)として交付する。
(民宿等)
第2条 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けた村内の民間宿泊施設をいう。
(対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、移住検討者であり、かつ、道志村移住支援センターにて移住相談を受けている者であること。
(補助対象期間)
第4条 民宿等利用料の補助対象期間は、1泊2日とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該民宿等利用料の1/2とし、1円単位は切り捨てる。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道志村体験宿泊費補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 道志村移住支援センターでの相談履歴を確認することができる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(1) 道志村体験宿泊費補助金交付決定通知書の写し
(2) 利用した民宿等の領収書の写し
(3) 預金通帳の写し等補助金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類
(交付決定の取り消し及び補助金の返還)
第9条 村長は、交付決定者又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた時
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
(遵守事項)
第10条 交付決定者は民宿等の利用にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 民宿等経営者の指示に従うこと。
(2) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(3) その他民宿等の利用にふさわしくない行為をしてはならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、民宿等を汚損し、損傷し又は滅失したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。
(事故免責)
第12条 民宿等を利用期間中に発生した事故に対しては、村は、その賠償の攻めを負わないものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。