○道志村いじめ防止対策推進条例
平成30年3月16日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 道志村いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)
第3章 道志村いじめ防止等対策委員会(第10条―第18条)
第4章 道志村いじめに関する重大事態調査委員会(第19条―第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 道志村いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項に規定するいじめ問題対策連絡協議会として、道志村いじめ問題対策連絡協議会(以下この章において「連絡協議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 連絡協議会は、委員12人以内をもって組織する。
(会長等)
第4条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命し、又は委嘱する。
(1) 教育委員
(2) 小中学校長
(3) 小中学校PTA会長
(4) 関係行政機関の役職員
(5) 学識経験のある者
(委員の任期等)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第7条 会議は、会長が召集し、会長が議長となる。
(庶務)
第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(運営)
第9条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定めるものとする。
第3章 道志村いじめ防止等対策委員会
(設置)
第10条 教育委員会の諮問に応じていじめの防止等のための対策について調査審議するため、法第14条第3項に規定する教育委員会の附属機関として、道志村いじめ防止等対策委員会(以下この章において「対策委員会」という。)を置く。
(組織)
第11条 対策委員会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第12条 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の役職員のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(委員の任期等)
第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の服務)
第14条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第15条 会議は、会長が召集し、会長が議長となる。
2 対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 対策委員会は、必要があると認めるときは、その指名する委員又は庶務をつかさどる職員に、報告の徴収等を行わせることができる。
3 前項の規定により報告の徴収等をする委員及び職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第17条 委員に対する報酬、費用弁償及び支給方法は、道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例(昭和31年道志村条例第15号)による。
第4章 道志村いじめに関する重大事態調査委員会
(設置)
第19条 村長の求めに応じて法第30条第2項の規定による調査に係る事務を行うため、村長の附属機関として、道志村いじめに関する重大事態調査委員会(以下この章において「調査委員会」という。)を設ける。
(組織)
第20条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第21条 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の役職員のうちから村長が任命し、又は委嘱する。
(委員の任期等)
第22条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第5章 雑則
附則
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略