○道志村情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村情報通信施設の設置及び管理に関する条例(平成21年道志村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(加入の申込み)

第3条 条例第6条第2項第1号及び第2号及び第3号に規定する者は道志村行政情報提供システム物品貸与許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申込みを受理し、承認した場合は、申込みをした者に対し、電話番号及び地域等が設定された告知端末を貸与するものとする。

(届出の義務)

第4条 条例第13条第1項の規定に該当する者は、道志村行政情報提供システム物品貸与変更申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 条例第14条第1項の規定に該当する者は、道志村行政情報提供システム物品貸与中止申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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道志村情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月15日 規則第3号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 通信施設
沿革情報
平成31年3月15日 規則第3号