○道志村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月20日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与の種類)
第2条 この条例において、給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与の支払)
第3条 道志村職員給与条例(昭和38年道志村条例第6号。以下「給与条例」という。)第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
3 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、道志村職員特殊勤務手当支給条例(昭和52年道志村条例第10号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第9条 給与条例第13条第1項、第2項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第2項中「職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間」と、同条第5項中「職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第12条 給与条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第15条の2第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項、第10条の規定により準用する給与条例第14条及び前条の規定により準用する給与条例第15条の勤務には含まれないものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 第9条の規定により準用する給与条例第13条、第10条の規定により準用する給与条例第14条及び第11条の規定により準用する給与条例第15条並びに第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の道志村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年道志村条例第14号、以下「職員勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給料を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第17条 特殊勤務手当条例第3条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、当該パートタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、前項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第21条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第22条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに規則で定めるものを乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(1) 会計年度任用職員の職務とその内容が類似する職務に従事する常勤職員がいない場合
(2) 全国的に統一して定めることが特に必要と認められる基準により給料月額を定める必要がある場合
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第6項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、道志村職員旅費支給条例(昭和31年道志村条例第17号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第4条第2項に規定する給料表における2級以下に相当するものとする。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法律第3条第3項第3号の規定に基づく特別職非常勤職員又は法律第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として本村に任用されていた者が引き続いて当該職務を行う会計年度任用職員に採用された場合において、令和2年6月1日基準日における在職期間については、当該特別職非常勤職員又は臨時的任用職員として任用されていた期間(令和元年12月2日から令和2年3月31日までの間に限る。)を給与条例第17条に規定する在職期間とみなし、これを通算する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
一般行政事務給料表級別職務分類表
職務の級  | 職務の内容  | 
1級  | 定型的又は補助的な業務を行う職務  | 
2級  | 相当の知識又は経験を必要とする職務  | 
備考
他の職種の区分の適用を受けないものに適用する。
別表第1の2(第4条関係)
看護・保健職給料表級別職務分類表
職務の級  | 職務の内容  | 
1級  | 准看護師の職務  | 
2級  | 保健師、助産師又は看護師の職務  | 
備考
この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
別表第1の3(第4条関係)
福祉職給料表級別職務分類表
職務の級  | 職務の内容  | 
1級  | 定型的又は補助的な業務を行う職務  | 
2級  | 1 主任の職務 2 相当の知識又は経験を必要とする職務  | 
備考
この表は、社会福祉施設等で村長の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
別表第1の4(第4条関係)
教育職給料表級別職務分類表
職務の級  | 職務の内容  | 
1級  | 1 助教諭又は養護助教諭の職務 2 講師の職務  | 
2級  | 教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務  | 
備考
この表は、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
別表第2(第4条関係)
一般行政事務給料表
職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 
円  | 円  | |
1  | 146,100  | 195,500  | 
2  | 147,200  | 197,300  | 
3  | 148,400  | 199,100  | 
4  | 149,500  | 200,900  | 
5  | 150,600  | 202,400  | 
6  | 151,700  | 204,200  | 
7  | 152,800  | 206,000  | 
8  | 153,900  | 207,800  | 
9  | 154,900  | 209,400  | 
10  | 156,300  | 211,200  | 
11  | 157,600  | 213,000  | 
12  | 158,900  | 214,800  | 
13  | 160,100  | 216,200  | 
14  | 161,600  | 218,000  | 
15  | 163,100  | 219,700  | 
16  | 164,700  | 221,500  | 
17  | 165,900  | 223,200  | 
18  | 167,400  | 224,900  | 
19  | 168,900  | 226,500  | 
20  | 170,400  | 228,100  | 
21  | 171,700  | 229,500  | 
22  | 174,400  | 231,200  | 
23  | 177,000  | 232,800  | 
24  | 179,600  | 234,400  | 
25  | 182,200  | 235,400  | 
26  | 183,900  | 236,900  | 
27  | 185,500  | 238,300  | 
28  | 187,200  | 239,500  | 
29  | 188,700  | 240,700  | 
30  | 190,400  | 241,900  | 
31  | 192,200  | 242,900  | 
32  | 193,900  | 244,100  | 
33  | 195,500  | 245,400  | 
34  | 196,900  | 246,400  | 
35  | 198,400  | 247,600  | 
36  | 199,900  | 248,900  | 
37  | 201,200  | 249,800  | 
38  | 202,500  | 251,100  | 
39  | 203,700  | 252,300  | 
40  | 205,000  | 253,600  | 
41  | 206,300  | 255,000  | 
42  | 207,600  | 256,400  | 
43  | 208,900  | 257,600  | 
44  | 210,200  | 258,800  | 
45  | 211,300  | 260,000  | 
46  | 212,600  | 261,200  | 
47  | 213,900  | 262,500  | 
48  | 215,200  | 263,600  | 
49  | 216,300  | 264,700  | 
50  | 217,400  | 265,800  | 
別表第2の2(第4条関係)
看護・保健職給料表
職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 
円  | 円  | |
1  | 165,300  | 192,400  | 
2  | 166,700  | 194,500  | 
3  | 168,200  | 196,600  | 
4  | 169,600  | 198,600  | 
5  | 171,000  | 200,700  | 
6  | 172,500  | 203,000  | 
7  | 174,000  | 205,300  | 
8  | 175,500  | 207,500  | 
9  | 176,700  | 209,800  | 
10  | 178,400  | 211,200  | 
11  | 180,000  | 212,600  | 
12  | 181,500  | 213,800  | 
13  | 182,900  | 215,200  | 
14  | 184,900  | 216,600  | 
15  | 186,900  | 218,100  | 
16  | 188,900  | 219,300  | 
17  | 191,000  | 220,700  | 
18  | 193,100  | 222,200  | 
19  | 195,200  | 223,700  | 
20  | 197,300  | 225,200  | 
21  | 199,300  | 226,300  | 
22  | 201,500  | 228,000  | 
23  | 203,700  | 229,700  | 
24  | 205,900  | 231,400  | 
25  | 207,800  | 232,700  | 
26  | 209,100  | 234,400  | 
27  | 210,300  | 236,100  | 
28  | 211,600  | 237,800  | 
29  | 212,800  | 239,400  | 
30  | 213,900  | 240,800  | 
31  | 215,200  | 242,100  | 
32  | 216,400  | 243,200  | 
33  | 217,700  | 244,400  | 
34  | 219,000  | 245,500  | 
35  | 220,300  | 246,400  | 
36  | 221,600  | 247,500  | 
37  | 222,700  | 248,400  | 
38  | 224,100  | 249,500  | 
39  | 225,400  | 250,400  | 
40  | 226,800  | 251,500  | 
41  | 227,700  | 251,900  | 
42  | 229,100  | 252,800  | 
43  | 230,500  | 253,700  | 
44  | 231,900  | 254,400  | 
45  | 233,100  | 255,200  | 
46  | 234,500  | 256,100  | 
47  | 235,800  | 257,000  | 
48  | 237,100  | 258,000  | 
49  | 238,100  | 259,000  | 
50  | 239,200  | 260,000  | 
別表第2の3(第4条関係)
福祉職給料表
職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 
円  | 円  | |
1  | 159,800  | 209,600  | 
2  | 161,000  | 221,300  | 
3  | 162,200  | 213,100  | 
4  | 163,400  | 214,800  | 
5  | 164,300  | 216,500  | 
6  | 165,800  | 218,300  | 
7  | 167,200  | 220,100  | 
8  | 168,600  | 221,800  | 
9  | 169,800  | 223,500  | 
10  | 171,200  | 225,000  | 
11  | 172,600  | 226,400  | 
12  | 174,100  | 227,800  | 
13  | 175,500  | 229,200  | 
14  | 177,000  | 230,800  | 
15  | 178,500  | 232,400  | 
16  | 179,900  | 234,000  | 
17  | 181,400  | 235,400  | 
18  | 183,200  | 237,000  | 
19  | 184,900  | 238,500  | 
20  | 186,600  | 240,000  | 
21  | 188,000  | 241,000  | 
22  | 189,600  | 242,400  | 
23  | 191,300  | 243,700  | 
24  | 192,900  | 245,100  | 
25  | 194,500  | 246,500  | 
26  | 196,200  | 248,200  | 
27  | 198,000  | 249,700  | 
28  | 199,700  | 251,400  | 
29  | 201,500  | 252,800  | 
30  | 203,000  | 254,100  | 
31  | 204,500  | 255,300  | 
32  | 205,900  | 256,600  | 
33  | 207,100  | 257,900  | 
34  | 208,400  | 259,100  | 
35  | 209,700  | 260,400  | 
36  | 210,900  | 261,600  | 
37  | 212,100  | 263,000  | 
38  | 213,500  | 264,300  | 
39  | 214,900  | 265,900  | 
40  | 216,300  | 267,400  | 
41  | 217,300  | 268,800  | 
42  | 218,500  | 270,300  | 
43  | 219,600  | 271,800  | 
44  | 220,800  | 273,200  | 
45  | 221,700  | 274,900  | 
46  | 222,800  | 276,400  | 
47  | 223,700  | 277,900  | 
48  | 224,700  | 279,400  | 
49  | 225,500  | 280,900  | 
50  | 226,600  | 282,300  | 
別表第2の4(第4条関係)
教育職給料表
職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 
円  | 円  | |
1  | 161,200  | 177,118  | 
2  | 162,711  | 179,234  | 
3  | 164,222  | 181,350  | 
4  | 165,733  | 183,566  | 
5  | 167,345  | 185,581  | 
6  | 169,260  | 187,798  | 
7  | 171,073  | 190,014  | 
8  | 172,887  | 192,231  | 
9  | 174,599  | 194,447  | 
10  | 176,715  | 197,268  | 
11  | 178,730  | 199,988  | 
12  | 180,745  | 202,709  | 
13  | 182,659  | 205,530  | 
14  | 184,876  | 207,242  | 
15  | 187,092  | 208,854  | 
16  | 189,309  | 210,567  | 
17  | 191,525  | 212,381  | 
18  | 194,145  | 213,993  | 
19  | 196,664  | 215,705  | 
20  | 199,182  | 217,317  | 
21  | 201,701  | 219,131  | 
22  | 203,414  | 221,045  | 
23  | 205,127  | 222,959  | 
24  | 206,839  | 224,874  | 
25  | 208,351  | 226,385  | 
26  | 209,761  | 228,400  | 
27  | 211,373  | 230,415  | 
28  | 212,884  | 232,430  | 
29  | 214,597  | 234,243  | 
30  | 216,310  | 236,964  | 
31  | 218,023  | 239,684  | 
32  | 219,735  | 242,404  | 
33  | 221,045  | 245,024  | 
34  | 222,758  | 247,845  | 
35  | 224,471  | 250,464  | 
36  | 226,183  | 253,184  | 
37  | 227,594  | 255,703  | 
38  | 229,307  | 258,121  | 
39  | 231,019  | 260,640  | 
40  | 232,732  | 262,957  | 
41  | 234,344  | 265,577  | 
42  | 236,057  | 267,995  | 
43  | 237,669  | 270,211  | 
44  | 239,281  | 272,428  | 
45  | 240,994  | 274,543  | 
46  | 242,505  | 276,760  | 
47  | 243,815  | 278,976  | 
48  | 245,225  | 280,891  | 
49  | 246,434  | 283,208  | 
50  | 247,845  | 285,122  |