○道志村携帯型外国語翻訳機購入費補助金交付要綱
令和元年11月25日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京2020オリンピック競技大会における自転車競技ロードレースが、道志村を通過することを受け、今後増加することが見込まれる外国人観光客に対して、快適で安心した「おもてなし」が提供できるよう、村内で小売業等(小売、飲食、宿泊、その他外国人観光客に対して役務等の提供を行う業をいう。以下同じ。)を営む者が携帯型外国語翻訳機(以下「翻訳機」という。)を購入する場合に、予算の範囲内で補助金を交付することについて、道志村補助金等交付規則(平成17年道志村規則第19号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(翻訳機の基準)
第2条 補助対象となる翻訳機は、次に掲げる全ての基準に適合しなくてはならない。
(1) 常時携帯できる大きさであるもの
(2) 翻訳機に話しかけることにより、日本語、英語、中国語、韓国語の4言語を含む複数言語の相互翻訳が可能で、翻訳結果を音声又は翻訳機の画面で確認することができるもの
(3) Wi―Fi、SIMカードを通じた外部システム等により、翻訳時間、翻訳精度等の性能が、当該事業所の通常の業務に対応できるだけの性能を持つもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、村内で小売業等を営む者で、その商取引上、外国人観光客との言語コミュニケーションを必要とするものとする。
2 前項に掲げる補助対象者は、次に掲げる条件をいずれも満たしていなければならない。
(1) 村税を滞納していないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(3) この要綱により既に補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、翻訳機の本体費用(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2 翻訳機の利用に当たり生じる通信費等の維持費用は、補助対象経費としない。
(補助金額及び補助台数)
第5条 補助金額は、購入した翻訳機本体費用の1/2とし、補助台数は1事業所当たり1台までとする。
2 前項の規定にかかわらず、1台当たりの補助金額は、15,000円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
3 前2項の規定により算出した補助金額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 道志村携帯型外国語翻訳機購入費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 翻訳機を購入したことが証明できる領収書等の書類
(3) 翻訳機のパンフレット又はカタログ等の書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消等)
第9条 村長は、補助対象者がこの要綱の規定に反したとき、又は虚偽その他不正な方法によって補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消すことができる。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、同日以後に購入した翻訳機について適用する。