○道志村携帯型外国語翻訳機購入費補助金交付要綱

令和元年11月25日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京2020オリンピック競技大会における自転車競技ロードレースが、道志村を通過することを受け、今後増加することが見込まれる外国人観光客に対して、快適で安心した「おもてなし」が提供できるよう、村内で小売業等(小売、飲食、宿泊、その他外国人観光客に対して役務等の提供を行う業をいう。以下同じ。)を営む者が携帯型外国語翻訳機(以下「翻訳機」という。)を購入する場合に、予算の範囲内で補助金を交付することについて、道志村補助金等交付規則(平成17年道志村規則第19号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(翻訳機の基準)

第2条 補助対象となる翻訳機は、次に掲げる全ての基準に適合しなくてはならない。

(1) 常時携帯できる大きさであるもの

(2) 翻訳機に話しかけることにより、日本語、英語、中国語、韓国語の4言語を含む複数言語の相互翻訳が可能で、翻訳結果を音声又は翻訳機の画面で確認することができるもの

(3) Wi―Fi、SIMカードを通じた外部システム等により、翻訳時間、翻訳精度等の性能が、当該事業所の通常の業務に対応できるだけの性能を持つもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、村内で小売業等を営む者で、その商取引上、外国人観光客との言語コミュニケーションを必要とするものとする。

2 前項に掲げる補助対象者は、次に掲げる条件をいずれも満たしていなければならない。

(1) 村税を滞納していないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(3) この要綱により既に補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、翻訳機の本体費用(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

2 翻訳機の利用に当たり生じる通信費等の維持費用は、補助対象経費としない。

(補助金額及び補助台数)

第5条 補助金額は、購入した翻訳機本体費用の1/2とし、補助台数は1事業所当たり1台までとする。

2 前項の規定にかかわらず、1台当たりの補助金額は、15,000円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。

3 前2項の規定により算出した補助金額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 道志村携帯型外国語翻訳機購入費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 翻訳機を購入したことが証明できる領収書等の書類

(3) 翻訳機のパンフレット又はカタログ等の書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 村長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その適否を決定し、速やかに道志村携帯型外国語翻訳機購入費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助対象者は、前条の規定による通知を受け取ったときは、補助金交付請求書(様式第3号)を提出し、補助金の交付の請求をしなければならない。

2 村長は、前項による請求書を受け取ったときは、道志村携帯型外国語翻訳機購入費補助金交付額確定通知書兼支払通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとし、請求書を受領してから30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消等)

第9条 村長は、補助対象者がこの要綱の規定に反したとき、又は虚偽その他不正な方法によって補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、同日以後に購入した翻訳機について適用する。

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道志村携帯型外国語翻訳機購入費補助金交付要綱

令和元年11月25日 訓令第11号

(令和元年11月25日施行)