○道志村新規狩猟者確保対策助成金交付要綱

令和元年11月25日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 有害鳥獣による農作物被害、生活被害等の拡大及び有害鳥獣の捕獲の担い手である狩猟免許所持者の減少に対応するため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に定める狩猟免許(以下「狩猟免許」という。)又は銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条に定める銃砲の所持の許可(以下「銃砲所持許可」という。)を新たに取得した者に対する当該取得に係る経費の一部を助成することに関し、道志村補助金等交付規則(平成17年道志村規則第19号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象経費)

第2条 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 狩猟免許の新規取得者の狩猟免許試験予備講習会受講料

(2) 銃砲所持許可の新規取得者の射撃教習受講料

(助成金の額)

第3条 助成金の交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、前条に規定する経費の額が次に掲げる額に満たないときは、当該経費の額を助成金の額とする。

(1) 前条第1号に係る経費 1人当たり6,000円を上限とする。

(2) 前条第2号に係る経費 1人当たり35,000円を上限とする。

(助成金の交付対象者)

第4条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 村内に住所を有する者で、狩猟免許又は銃砲所持許可を新たに取得した者

(2) 狩猟免許又は銃砲所持許可の取得後に狩猟者登録を受け、東部猟友会都留市部道志村分会に入会すること

(3) 道志村鳥獣被害対策実施隊の隊員となり、本村の有害鳥獣の捕獲活動等を行うことができる者

(4) 本人及び本人と同一の世帯に属する者に村税等の滞納がないこと

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新規狩猟者確保対策助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 狩猟免状の写し又は銃砲所持許可証の写し

(2) 第2条に規定する経費の領収書の写し

(3) 狩猟者登録証の写し

(4) 分会の会員であることの証明書(様式第2号)

(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、新規狩猟者確保対策助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 申請者は、前条の交付決定を受けたときは、新規狩猟者確保対策助成金請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第8条 村長は、前条に規定する請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成金の交付決定を取消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) その他村長が交付決定の取消し又は助成金の返還の必要があると認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

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道志村新規狩猟者確保対策助成金交付要綱

令和元年11月25日 訓令第12号

(令和2年1月1日施行)