○道志村ヘリポート設置及び管理条例施行規則
令和2年9月18日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村ヘリポート設置及び管理条例(令和2年道志村条例第16号。以下、「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 条例第7条第1項の規定により、道志村ヘリポート(以下、「ヘリポート」という。)を使用しようとする者は、道志村ヘリポート使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、消防、救急、救助等の緊急性の高い理由があると認める場合は、口頭その他の方法によることができる。
(管理業務)
第3条 場外離着陸場の管理業務は、総務課が行うものとし、その内容は次のとおりとする。
(1) 航空機の離着陸に関すること。
(2) ヘリポートの整備及び機能保持に関すること。
(3) ヘリポートの保安及び管理に関すること。
(4) ヘリポートの立入許可に関すること。
(5) ヘリポート使用台帳の整備に関すること。
(6) その他ヘリポートの管理に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。