○道志村ヘリポート設置及び管理条例施行規則

令和2年9月18日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村ヘリポート設置及び管理条例(令和2年道志村条例第16号。以下、「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、道志村ヘリポート(以下、「ヘリポート」という。)を使用しようとする者は、道志村ヘリポート使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、消防、救急、救助等の緊急性の高い理由があると認める場合は、口頭その他の方法によることができる。

2 村長は、前項の規定により当該申請のあった者への承認は、道志村ヘリポート使用許可書(様式第2号)をもって行う。ただし、やむを得ない理由がある場合は、口頭その他の方法によることができる。

(管理業務)

第3条 場外離着陸場の管理業務は、総務課が行うものとし、その内容は次のとおりとする。

(1) 航空機の離着陸に関すること。

(2) ヘリポートの整備及び機能保持に関すること。

(3) ヘリポートの保安及び管理に関すること。

(4) ヘリポートの立入許可に関すること。

(5) ヘリポート使用台帳の整備に関すること。

(6) その他ヘリポートの管理に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

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道志村ヘリポート設置及び管理条例施行規則

令和2年9月18日 規則第23号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和2年9月18日 規則第23号