○道志村福祉交流センター設置及び管理条例施行規則
令和3年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村福祉交流センター設置及び管理条例(令和2年道志村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請及び許可)
第2条 道志村福祉交流センター(以下「福祉交流センター」という。)を利用しようとする者は、福祉交流センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第3条 福祉交流センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により利用できなくなった場合には、直ちに指定管理者に申し出なければならない。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 設備器具を福祉交流センター外に持ち出さないこと。
(2) 承諾を得ないで広告類を掲示し、又は福祉交流センターの施設及び設備器具を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 承諾を得ないで危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(4) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 承諾を得ないで寄付金の募集又は物品の販売を行わないこと。
(7) 利用者の安全確保の処置を講ずること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(利用料の納付)
第5条 条例第10条に規定する利用料が発生した場合は、指定する期日まで指定管理者に納付するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。