○道志村職員特殊勤務手当支給規則

令和3年8月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村職員特殊勤務手当支給条例(昭和52年道志村条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(実績簿)

第2条 総務課長は、特殊勤務手当の支給について、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、保管しなければならない。

(特殊勤務手当の額)

第3条 条例第4条第2項に規定する村長が定める防疫等作業手当の額は1日290円とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第2項の村長が定める場所)

2 条例附則第2項の村長が定める場所は、新型コロナウイルス感染症に関するおそれがあると認められる場所とする。

(条例附則第2項の規則で定める作業)

3 条例附則第2項の規則で定める職員が行う作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う看護、入院及び検査のための移送の作業又は新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのある物件の処理作業

(2) 国又は山梨県からの要請を受けて対応した前号に掲げる作業に相当する村長が認める作業

(3) 前2項に掲げるもののほか村長が認める作業

4 前項各号に掲げる作業は、保健衛生業務主管課が主体として行うものとする。

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道志村職員特殊勤務手当支給規則

令和3年8月23日 規則第9号

(令和3年8月23日施行)