○道志村木造住宅耐震改修等支援事業費補助金交付要綱

令和4年2月22日

訓令第7号

道志村木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱(平成23年道志村訓令第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、地域住宅計画、又は道志村耐震改修促進計画に基づき木造住宅の耐震改修工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、道志村補助金等交付規則(平成17年道志村規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 耐震診断技術者

山梨県木造住宅耐震診断・補強計画技術者講習会又は村長が同等以上であると認める講習会の受講修了者をいう。

(2) 既存木造住宅

次の要件を全て満たすものとする。

 道志村内に住所を有する個人が所有する木造在来軸組工法の住宅で、かつ、その個人が居住しているもの

 長屋、共同住宅以外のもの(借家を除く)

 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること

 階数は2階建て以下のものであること

(3) 木造住宅耐震診断

耐震診断技術者が、次のいずれかにより、診断したものとする。

 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断

 (一財)日本建築防災協会(以下「協会」という。)発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断

(4) 耐震判定委員会

既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加している団体が、「耐震判定委員会 登録要綱」に基づいて登録した、建築物耐震診断・補強計画判定会のことをいう。

(5) 総合評点

耐震診断技術者が診断したもので、耐震判定委員会による判定を受けた評点をいう。

(6) 耐震改修設計

既存木造住宅の総合評点を1.0以上にする設計をいう。

(7) 耐震改修工事

既存木造住宅の総合評点を1.0以上にする改修工事をいう。

(8) 建替え工事

既存木造住宅を除却し、同一敷地内に住宅を新築することをいう。

(補助の対象者)

第3条 補助の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてを満たす者とする。

(1) 既存木造住宅を所有するものであること。

(2) 固定資産税・他村税等を滞納していない者であること。

(補助の対象工事費)

第4条 木造住宅耐震診断の結果、総合評点1.0未満と診断された既存木造住宅について、総合評点を1.0以上とする耐震改修工事又は建替え工事を対象とする。ただし、土砂災害特別警戒区域に存する既存木造住宅について行う建替え工事を除く。

(補助金の対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された既存木造住宅について行う耐震改修設計及び耐震改修工事に係る経費

(2) 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された既存木造住宅について行う建替え工事に係る経費

(補助金の額)

第5条の2 既存木造住宅1戸当たりの補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 耐震改修工事を行う場合にあっては、耐震改修工事費の5分の4以内、かつ、100万円を限度とする。ただし、低コスト工法を活用した耐震改修工事と認められるものについては20万円を限度として加算することができる。

(2) 前号に掲げる補助金の交付に当たっては、あらかじめ租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた補助額とする。

(3) 建替え工事を行う場合にあっては、既存木造住宅に対し耐震改修工事を実施した場合に要する対象経費の5分の4以内、かつ、100万円を限度とする。

2 前項で定める補助額に1,000円未満の端数があるとき、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請及び決定)

第6条 本要綱に基づく補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に、木造住宅耐震改修等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して村長に提出しなければならない。その提出部数は1部とする。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅耐震改修等支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(計画の変更等)

第7条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ木造住宅耐震改修等支援事業計画変更承認申請書(様式第3号)に別に定める関係書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 補助対象経費の変更

2 村長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震改修等支援事業計画変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに木造住宅耐震改修等支援事業計画遅滞等報告書(様式第5号)を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 村長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書(様式第6号)により申請者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 申請者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震改修等支援事業計画廃止(中止)(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(着工の届出)

第9条 申請者は、耐震改修工事又は、建替え工事に着手したときは、着工届(様式第8号)に着工の状態が確認できる写真を添付して、村長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第10条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、木造住宅耐震改修等支援事業完了実績報告書(様式第9号)に別に定める関係書類を添付して村長に提出しなければならない。その提出部数は1部とする。

2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、前条第2項の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査の上、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震改修等支援事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に木造住宅耐震改修等支援事業費補助金支払請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない

(補助金の取消し)

第13条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 村長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第15条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(指導等)

第16条 村長は、補助事業の適正な執行を確保するため、申請者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

(実施細則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日をもって廃止する。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有するものとする。

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道志村木造住宅耐震改修等支援事業費補助金交付要綱

令和4年2月22日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)