○道志村ごみステーション設置事業補助金交付要綱

令和4年2月22日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、良好な生活環境を保全し、資源のリサイクルを推進するため、ごみステーションを設置する者に対し、道志村ごみステーション設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、道志村補助金等交付規則(平成17年道志村規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ごみステーション」とは、ごみ及び資源物(空き缶、空き瓶等の再生して利用することができる資源物をいう。)(以下「ごみ等」という。)の収集を行うため、村民が排出するごみ等を集積する指定された場所を囲い込み、ごみ等の散乱の防止のために設置する固定式又は非固定式の施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、村内の自治会等とする。

(対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条に規定する補助対象者がごみステーションを設置する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ごみステーションを設置する事業に要する経費(設置工事費及び消費税は含まない。)とする。

(補助金の交付)

第6条 村長は、補助対象者が補助対象事業を行うときは、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を限度額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるのものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、道志村ごみステーション設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第9条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認める場合は、当該補助金の額を決定し、道志村ごみステーション設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第10条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、交付の決定を受けた補助対象事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

(実績報告等)

第11条 補助金の交付決定を受けてごみステーションを設置した者は、事業完了後速やかに道志村ごみステーション設置事業完了報告書(様式第3号)及び道志村ごみステーション設置事業補助金交付請求書(様式第4号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 設置現況写真

(2) 領収書の写し

(3) その他村長が必要とする書類

(補助金の交付)

第12条 村長は、前条の実績報告及び請求があったときは、これを審査し、補助金の額を確定し、速やかに当該請求をした者に対し補助金を交付することができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 村長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第14条 村長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、当該補助金の返還を命ずることができる。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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道志村ごみステーション設置事業補助金交付要綱

令和4年2月22日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)