○道志村猫不妊・去勢手術費助成金交付要綱

令和4年10月4日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 村長は、猫の無秩序な繁殖の抑制を行うことにより、近隣に対する危害及び迷惑を未然に防止し、地域の良好な生活環境を保全するため、飼い猫又は地域に生息する飼い主のいない猫へ不妊手術又は去勢手術を受けようとする者に対して、予算の範囲内において、その費用の一部を助成することとし、その交付に関しては、道志村補助金等交付規則(平成17年道志村規則第19号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金交付対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 本村に住所を有する者、又は本村内にて活動を行う者

(2) 本村内で猫を飼養・管理する者、又は本村内に生息する猫の無秩序な繁殖の抑制を希望する者

(助成金交付額)

第3条 助成は、予算の範囲内で行うものとし、助成金の額は手術に要した額とする。ただし、手術に要した額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。なお、次に掲げる額を上限とする。

(1) 不妊手術 1匹につき 15,000円

(2) 去勢手術 1匹につき 10,000円

2 飼い主のいない猫への不妊・去勢手術に係る助成金は、1匹につき、手術に要した額に1,000円を加算する。ただし、前項に定める額に1,000円を加算した額を上限とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ猫の不妊・去勢手術費助成交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請は令和5年1月31日までとする。

(助成金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、助成金の交付の可否を決定し、猫の不妊・去勢手術費助成交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(手術の実施)

第6条 助成金の交付決定を受けた申請者は、交付決定の日から30日以内に獣医師により手術を受けるものとする。

2 前項に基づき手術を受ける際、飼い主のいない猫の場合、雄猫は右耳、雌猫は左耳に手術済みであることを示す切れ込みを施すものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 前条の手術を受けた申請者は、猫の不妊・去勢手術費助成交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に手術費用の領収書等を添えて、手術の日から30日以内に村長に請求するものとする。

(助成金の交付)

第8条 村長は、前条の規定により提出された請求書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、助成金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、猫の不妊・去勢手術費助成交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、申請者が、偽りその他不正の手段により交付を受けたとき又は助成に過納若しくは誤納があったときは、当該助成金の全部若しくは一部を取り消し、当該取消しに係る額を返還させることができるものとする。

(助成の終了)

第10条 村長は、年度途中において助成交付額が予算の範囲を超えたときは、年度途中における本事業を終了することができるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付決定された補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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道志村猫不妊・去勢手術費助成金交付要綱

令和4年10月4日 訓令第34号

(令和4年10月4日施行)