○道志村職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村職員の育児休業等に関する条例(平成4年道志村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている者であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)及び同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であるものを含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)
第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条の2 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務に復帰した場合における給料月額の調整等)
第7条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整及び昇給期間の短縮の方法等については、村長の定めるところによる。
(条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員)
第7条の2 条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続等)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
(育児休業に係る人事発令書の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書(次条において「人事発令書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事発令書の交付)
第9条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事発令書の交付によらないことを適当と認める場合には、人事発令書に代わる文書その他適当な方法をもって人事発令書の交付に代えることができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次号において「法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期満了により任期付職員が当然に退職した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第9条の3 道志村職員の育児休業等に関する条例第5条の2第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年道志村規則第2号)第1条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 道志村義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律施行細則(昭和51年道志村細則第1号)は、廃止する。
(育児休業給の支給方法)
3 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
(道志村職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
4 道志村職員の給与の支給に関する規則(昭和37年道志村規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
5 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和38年道志村規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寒冷地手当支給規則の一部改正)
6 寒冷地手当支給規則(昭和55年道志村規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
7 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年道志村規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。