○道志村スポーツプラザ屋内プールの管理及び運営に関する規則

平成7年12月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村スポーツプラザ屋内プールの設置及び管理に関する条例(平成7年道志村条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、屋内プールの管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 屋内プールの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 午前10時から午後8時までとする。ただし、7月、8月をのぞいては午後1時30分から午後8時までとする。

(休館日)

第3条 屋内プールの休館日は次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日と水曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(開館日等の変更)

第4条 村長は、前条の規定にかかわらず、必要と認めたときは、休館日に開館し、若しくは開館日を休館し、又は、開館時間を変更することができる。

(使用許可)

第5条 第9条に規定する団体が使用しようとする場合は、道志村スポーツプラザ屋内プール施設使用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請を許可したときには、道志村スポーツプラザ屋内プール使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の禁止又は制限)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を禁止し、又は制限をすることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 屋内プールの施設及び設備を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) 小学校2年生以下及び幼児が、保護者等の付添いがなく温水プール及び子供用プールを使用しようとするとき。

(4) 小人が午後5時30分以降温水プールを使用しようとするとき。ただし、保護者等同伴のときはこの限りでない。

(5) その他管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 条例第6条第3項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 申請に偽りがあったとき。

(3) 使用目的又は使用条件に違反したとき。

(4) 前3号のほか、村長が公益上特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は、屋内プールの使用に際して、建物、附属施設若しくは備付物品をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

(使用料の減額又は免除)

第9条 条例第8条の規定による使用料を減額又は免除をする場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 村が主催する事業で使用するとき。

(2) 村立の小学校、中学校が教育の目的で使用するとき。

(3) 村立保育所が保育の目的で使用するとき。

(4) その他村長が必要と認めた事業で使用するとき。

(使用料の減免申請)

第10条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、道志村スポーツプラザ屋内プール施設使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、産業観光課が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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道志村スポーツプラザ屋内プールの管理及び運営に関する規則

平成7年12月20日 規則第4号

(平成7年12月20日施行)