○道志村スポーツプラザ屋内プールの管理及び運営に関する規則
平成7年12月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村スポーツプラザ屋内プールの設置及び管理に関する条例(平成7年道志村条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、屋内プールの管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 屋内プールの開館時間は、次のとおりとする。
(1) 午前10時から午後8時までとする。ただし、7月、8月をのぞいては午後1時30分から午後8時までとする。
(休館日)
第3条 屋内プールの休館日は次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日と水曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(開館日等の変更)
第4条 村長は、前条の規定にかかわらず、必要と認めたときは、休館日に開館し、若しくは開館日を休館し、又は、開館時間を変更することができる。
(使用の禁止又は制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を禁止し、又は制限をすることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 屋内プールの施設及び設備を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) 小学校2年生以下及び幼児が、保護者等の付添いがなく温水プール及び子供用プールを使用しようとするとき。
(4) 小人が午後5時30分以降温水プールを使用しようとするとき。ただし、保護者等同伴のときはこの限りでない。
(5) その他管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 条例第6条第3項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 申請に偽りがあったとき。
(3) 使用目的又は使用条件に違反したとき。
(4) 前3号のほか、村長が公益上特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、屋内プールの使用に際して、建物、附属施設若しくは備付物品をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。
(1) 村が主催する事業で使用するとき。
(2) 村立の小学校、中学校が教育の目的で使用するとき。
(3) 村立保育所が保育の目的で使用するとき。
(4) その他村長が必要と認めた事業で使用するとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、産業観光課が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。