○道志村建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 道志村は、地震による建築物の倒壊等の被害から村民の生命、身体及び財産を保護するため、地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な建築物等の耐震化促進事業を実施する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、道志村補助金等交付規則(平成17年道志村規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要緊急安全確認大規模建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。

(2) 通行障害既存耐震不適合建築物 耐震改修促進法第6条第3項第1号に規定する通行障害既存耐震不適合建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)をいう。

(3) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添第1「建築物の耐震診断の指針」に規定する方法により、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に掲げる者が行う建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

(4) 間接補助事業者 補助金の交付を受けて耐震診断を行う者をいう。

(5) 指定評価者 建築物の地震に対する安全性を適切に評価するための知識及び能力を有する者として知事が指定する者をいう。

(補助金の対象となる事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に基づく国の交付金を受けて実施する要緊急安全確認大規模建築物又は通行障害既存耐震不適合建築物の耐震診断に要する経費(設計図書の復元費用、指定評価者が耐震診断結果を証する費用を含む。以下第4条第1項において同じ。)に対して補助金を交付する事業とする。

(耐震診断の要件)

第4条 補助事業の対象となる要緊急安全確認大規模建築物又は通行障害既存耐震不適合建築物の耐震診断は、次に掲げる要件に適合するものでなくてはならない。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物の耐震診断であること。

(2) 要緊急安全確認大規模建築物は、国又は地方公共団体が所有するものを除く。

(補助の対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる事項全てを満たす者とする。

(1) 要緊急安全確認大規模建築物又は通行障害既存耐震不適合建築物を所有する者

(2) 固定資産税を完納している者

2 前項第2号の規定にかかわらず、通行障害既存耐震不適合建築物を所有する者については、この限りでない。

(補助対象事業費、補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助金の交付の対象となる経費は、耐震診断に要する経費(以下「補助対象事業費」という。)とする。

2 補助対象事業費は、次の各号に掲げる部分の面積にそれぞれ当該各号に定める額を乗じて得た額の合計を限度とする。ただし、設計図書の復元、指定評価者の判定等の通常の耐震診断費用に要する費用以外の費用を要する場合は、1,570,000円を限度として加算することができる。

(1) 面積1,000m2以内の部分 3,670円/m2

(2) 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分 1,570円/m2

(3) 面積2,000m2を超える部分 1,050円/m2

3 補助金の額は、第1号又は第2号に掲げる額とする。

(1) 要緊急安全確認大規模建築物の場合は、補助対象事業費の限度額に3分の2を乗じて得た額

(2) 通行障害既存耐震不適合建築物の場合は、補助対象事業費の限度額に6分の5を乗じて得た額

4 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、耐震診断着手前に建築物耐震化促進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第8条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めた場合は、建築物耐震化促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第9条 補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、建築物耐震化促進事業費補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「補助金変更承認申請書」という。)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(補助金交付決定額に変更のない場合をいう。)については、この限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ建築物耐震化促進事業費の中止(廃止)承認申請書(様式第4号。以下「中止(廃止)承認申請書」という。)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(3) 補助事業を予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに建築物耐震化促進事業の未完了報告書(様式第5号)を村長に提出してその指示を受けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項。

(変更の承認等)

第10条 村長は、前条第1号の規定による補助金変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の必要があると認めた場合は、建築物耐震化促進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、前条第2号の規定による中止(廃止)承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、支障がないと認めた場合は、建築物耐震化促進事業の中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助事業を完了したときは、その日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、建築物耐震化促進事業完了実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その実績報告書に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、建築物耐震化促進事業費補助金交付確定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、建築物耐震化促進事業費補助金支払請求書(様式第10号)により、遅滞なく補助金の交付を村長に請求しなければならない。

(指導等)

第14条 村長は、この要綱の施行のために必要な限度において、補助事業の適正な執行を確保するため、申請者に対し、必要な指導、勧告又は助言をすることができる。

(書類の保管)

第15条 申請者は、補助金の交付を受けた補助事業の書類その他必要となる図書を整備し、補助事業を完了し、又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補足)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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道志村建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)